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更新日:2020年5月28日

国民健康保険にはすべての人が加入しないといけないのですか。

質問

国民健康保険にはすべての人が加入しないといけないのですか。

回答

日本では、すべての人が何らかの公的な医療保険制度の対象となり、加入することになっています(国民皆保険)。職場の健康保険などに加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は、国籍を問わず、すべての人に国保加入が義務付けられています。

申請期間

事由が発生してから14日以内

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室

受付時間

午前8時30分~午後5時
※各総合支所は水曜午後7時まで。

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

国民健康保険に加入しなければならないのにもかかわらず届出が遅れた場合には、本来の加入日(最長2年)に遡及して保険料を支払うことになります。
また、国民健康保険被保険者証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課資格保険料係
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室

03-3578-2111(内線2643~5・7~9)
芝地区03-3578-3170
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021
台場分室03-5500-2351