更新日:2025年2月12日
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会社の健康保険に入りましたが、国民健康保険料はいつまで支払えばいいのですか。
質問
会社の健康保険に入りましたが、国民健康保険料はいつまで支払えばいいのですか。
回答
14日以内に国保脱退の届出をしてください。国保の加入期間に応じて保険料を再計算します。国民健康保険料の変更がある場合、変更通知書をお送りします。
提出書類等
●本人確認できるもの※1
●マイナンバーカード・通知カード※2
●会社から交付された保険証
●区で交付した国民健康保険証
●代理人(同一世帯の家族以外)の人が届出する場合は委任状と代理人の本人確認ができるもの
※1本人確認できるもの
運転免許証やパスポート等、官公署発行で写真付きの証明書は1点、
年金手帳や介護保険被保険者証等、写真の無いものは2点以上。
※2マイナンバーカード・通知カード
世帯主と対象となる人のマイナンバーカードまたは通知カードをお持ちください。
申請期間
職場の健康保険加入から14日以内
届出窓口
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室
届出人
本人、同一世帯の家族、代理人
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
職場の健康保険に切り替わった後に、誤って国保の保険証で医療を受けてしまうと、国保が負担した医療費を、あとでお返しいただくことになります。また、新たに加入した職場の健康保険などと国保の両方に保険料を納めてしまうことがあります。国保脱退手続きをすると、払いすぎた保険料は返還されます。
お問い合わせ先
保健福祉支援部国保年金課資格保険料係(収納業務担当)
03-3578-2574~6
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室
芝地区:03-3578-3170
麻布地区:03-5114-8821
赤坂地区:03-5413-7012
高輪地区:03-5421-7612
芝浦港南地区:03-6400-0021
台場分室:03-5500-2351