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外国から、仕事で日本に滞在中です。本国の医療保険があるため国民健康保険に加入したくありません。
日本と社会保障協定を締結している国の医療保険の適用を受けており、その国から適用証明書が発行されている場合は、国民健康保険に加入する必要はありません。医療保険カードの提示だけでは社会保障協定の証明にはなりません。
なお、令和元年10月現在、日本と医療保険の協定を結んでいる国は以下のとおりです。
●アメリカ
●ベルギー
●フランス
●オランダ
●チェコ
●スイス
●ハンガリー
●ルクセンブルク
●本人確認ができるもの※
●マイナンバーカード・通知カード※2
●社会保障協定の適用証明書
●代理人(同一世帯の家族以外)の人が届出する場合は委任状と代理人の本人確認ができるもの
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室
本人、同一世帯の家族、代理人
午前8時30分~午後5時
※各総合支所は水曜午後7時まで。
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
※本人確認できるもの
運転免許証やパスポート等、官公署発行で写真付きの証明書は1点、
年金手帳や介護保険被保険者証等、写真の無いものは2点以上。
※2マイナンバーカード・通知カード
世帯主と対象となる人のマイナンバーカードまたは通知カードをお持ちください。
保健福祉支援部国保年金課資格保険料係
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室
03-3578-2111(内線2643~5・7~9)
芝03-3578-3141
麻布03-5114-8821
赤坂03-5413-7012
高輪03-5421-7612
芝浦港南03-6400-0021
台場分室03-5500-2351