ここから本文です。

更新日:2022年7月25日

貯水槽を経由した飲み水の衛生的な管理

ビルやマンションの多くは、水道水を一度貯水槽にためてから、それぞれの蛇口に供給しています。衛生的な飲み水を使用するには、貯水槽の清掃や管理を正しく行う必要があります。

簡易専用水道の管理

貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。水道法に基づいた衛生管理が必要です。

簡易専用水道の届出

簡易専用水道の設置者は、給水を開始したときはすみやかに簡易専用水道給水開始報告書を提出してください。

簡易専用水道給水開始報告書(PDF:137KB)

簡易専用水道設置者の管理義務

登録検査機関の検査

厚生労働大臣の登録検査機関による簡易専用水道の管理の状況に関する検査を1年以内ごとに1回受検する。

登録検査機関は以下のリンクから確認できます。

簡易専用水道検査機関(外部サイトへリンク)

貯水槽の清掃

受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に実施する。

給水施設の定期的な点検等

水の汚染防止のため、給水施設の定期的な点検や水質の外観状況の検査等を実施する。

小規模貯水槽の管理

貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のものは、法律による義務はありませんが、自主的な衛生管理が必要です。管理は簡易専用水道と同等程度が望まれます。

日常の衛生管理

  • 貯水槽の清掃を1年以内に1回定期に行う。
  • 水質検査を定期的(目安:1年以内ごとに1回)に行う。
  • 末端給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の異常の有無についての検査を毎日1回行う。
  • 残留塩素の測定を定期的(目安:7日ごとに1回)に行う。給水栓における水の遊離残留塩素は、0.1mg/l(結合残留塩素の場合は0.4mg/l)以上に保つ。
  • 施設の点検を1月ごとに以内に1回定期に実施し、点検の結果、異常があれば必要な補修、清掃、設備の取替え等の措置を行う。
  • 給水管の損傷、さび及び水もれについては、目視のほか残留塩素又は給水量の推移等を参考にして点検し、異常があれば必要な補修を行う。
  • 貯水槽の周囲を常に清潔に保つ。

報告済証を貼ってみませんか?

みなと保健所では、貯水槽のあるビルやマンションを利用している人に貯水槽の清掃と水質検査がきちんと行われていることを知らせるために、「貯水槽清掃・水質検査実施報告済証」ステッカーを発行しています。ビルやマンションを管理している方は、1年以内に実施した貯水槽の清掃記録と水質検査成績書(9項目以上)を窓口までお持ちください。
ステッカーはビルやマンションの利用者居住者の方々の見えるところに貼っていただき、管理状況のお知らせにお役立てください。

sheet

 

貯水槽清掃・水質検査実施報告済証について(PDF:566KB)

※簡易専用水道に該当する場合は、水道法に基づく登録検査機関の検査を受けていることも確認します。

根拠

水道法

港区建築物環境衛生管理要綱

港区水道法施行細則

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

電話番号:03-6400-0043

〒108-8315
港区三田1-4-10 5階