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ビルやマンションの多くは、水道水を一度貯水槽にためてから、それぞれの蛇口に供給しています。衛生的な飲み水を使用するには、貯水槽の清掃や管理を正しく行う必要があります。
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。水道法に基づいた衛生管理が必要です。
簡易専用水道の設置者は、給水を開始したときはすみやかに簡易専用水道給水開始報告書を提出してください。
厚生労働大臣の登録検査機関による簡易専用水道の管理の状況に関する検査を1年以内ごとに1回受検する。
登録検査機関は以下のリンクから確認できます。
受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に実施する。
水の汚染防止のため、給水施設の定期的な点検や水質の外観状況の検査等を実施する。
貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のものは、法律による義務はありませんが、自主的な衛生管理が必要です。管理は簡易専用水道と同等程度が望まれます。
みなと保健所では、貯水槽のあるビルやマンションを利用している人に貯水槽の清掃と水質検査がきちんと行われていることを知らせるために、「貯水槽清掃・水質検査実施報告済証」ステッカーを発行しています。ビルやマンションを管理している方は、1年以内に実施した貯水槽の清掃記録と水質検査成績書(9項目以上)を窓口までお持ちください。
ステッカーはビルやマンションの利用者居住者の方々の見えるところに貼っていただき、管理状況のお知らせにお役立てください。
貯水槽清掃・水質検査実施報告済証について(PDF:566KB)
※簡易専用水道に該当する場合は、水道法に基づく登録検査機関の検査を受けていることも確認します。
水道法
港区建築物環境衛生管理要綱
港区水道法施行細則
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
〒108-8315
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