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更新日:2025年7月14日
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食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第69条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。
参考:食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
不利益処分等のお知らせ
公表年月日 | 令和7年7月14日 |
業種等 | 飲食店営業 |
施設の名称 及び 施設の所在地 |
施設の名称 青山焼鳥倶楽部 施設の所在地 東京都港区南青山五丁目10番5号九曜ビル地下1階 |
営業者氏名 及び 営業者住所等 |
営業者氏名 株式会社FYK 営業者住所 東京都港区南青山五丁目10番5号 法人番号 2011101051532 |
不利益処分等 を行った理由 |
食中毒の発生 原因食品 令和7年6月26日に調理し、提供した料理(焼鳥を含む) 原因物質 カンピロバクター |
主な適用条項 | 食品衛生法第6条第3号の規定に違反するので同法第60条第1項を適用 |
不利益処分等の 内容 |
令和7年7月14日から令和7年7月20日(7日間)の営業停止命令 |
備考 | 公表時の患者数:3名 カンピロバクターは、鶏、豚、牛などの腸管に分布しています。食品や飲料水を通してヒトの体内に入ると、感染後2日から7日位の潜伏期間の後、腹痛・下痢・発熱等の症状が現れます。主な原因食品は生の食肉、レバ刺し、加熱不十分の食肉や二次汚染を受けたサラダ等です。 |
公表年月日 | 令和7年7月11日 |
業種等 | 飲食店営業 |
施設の名称 及び 施設の所在地 |
施設の名称 港南精肉店 施設の所在地 東京都港区港南二丁目4番9号1階2階 |
営業者氏名 及び 営業者住所等 |
営業者氏名 天生株式会社 営業者住所 東京都港区港南2-6-10三ツ矢ビル7階 法人番号 3010401152270 |
不利益処分等 を行った理由 |
食中毒の発生 原因食品 令和7年6月20日及び21日に調理し、提供した食事 原因物質 腸管出血性大腸菌 |
主な適用条項 | 食品衛生法第6条第3号の規定に違反するので同法第60条第1項を適用 |
不利益処分等の 内容 |
令和7年7月11日から令和7年7月17日(7日間)の営業停止命令 |
備考 | 公表時の患者数:4名 腸管出血性大腸菌は、牛などの家畜が保菌している場合があり、これらの糞便に汚染された食肉からの二次汚染により、あらゆる食品が原因となる可能性があります。牛肉及びその加工品、サラダ、白菜漬け、井戸水等による食中毒事例があります。 潜伏期間は平均4~8日で、腹痛や下痢等の症状を呈します。乳幼児や小児、基礎疾患を有する高齢者では腹痛や血便などの出血性腸炎のほか、まれに急性腎不全、血小板の減少、貧血などの症状を呈する溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こすことがあります。 |
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