トップページ > 暮らし・手続き > 食品・環境衛生・民泊 > 食品等の安全 > 食品衛生法違反者等の公表
印刷
更新日:2026年10月15日
ページID:9611
ここから本文です。
食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第69条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。
参考:食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
不利益処分等のお知らせ
| 公表年月日 | 令和8年10月15日 |
| 違反食品等 | 品名:塩あじえだ豆ボリュームパック 数量:753袋(458.75kg) |
| 違反内容 | 内閣総理大臣が定める成分規格により、えだまめについて0.5ppmを超えて含有されてはならない農薬ピラクロストロビンが0.6ppm検出されました。 |
| 主な適用条項 | 食品衛生法第13条第2項の規定に違反するので、同法第59条第1項を適用 |
| 輸出国 | 中華人民共和国 |
| 違反食品等の輸入者 | 氏名:株式会社ニッスイ 住所:東京都港区西新橋一丁目3番1号 法人番号:1010001016860 |
| 不利益処分等の内容 及び 措置状況 |
令和8年10月15日、販売禁止命令を行いました。 該当食品は、倉庫に集め封印し保管されています。 |
| 備考 | ピラクロストロビンは、園芸用・野菜用の殺菌剤として広範な病害に用いられる農薬です。えだまめには、0.5ppmを超えて含有されてはならないと定められています。 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係
電話番号:03-6400-0047
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。