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更新日:2025年10月17日
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食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第69条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。
参考:食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
不利益処分等のお知らせ
| 公表年月日 | 令和7年10月17日 |
| 違反食品等 | 品名:アンジェリーナ ペンネ リガーテ(マカロニ) 数量:747袋 |
| 違反内容 | 内閣総理⼤⾂が定める使⽤基準のない⾷品から⾷⽤⻩⾊4号が検出されました。 |
| 主な適用条項 | ⾷品衛⽣法第13条第2項、同法第59条第1項 |
| 輸出国 | トルコ |
| 違反⾷品等の輸入者 | ⽒ 名:株式会社⼤昌貿易⾏ 住 所:東京都港区六本⽊五丁⽬18番2号 法⼈番号:7010401016595 |
| 不利益処分等の内容及び措置状況 |
令和7年10⽉17⽇、販売禁⽌命令を⾏いました。 |
| 備考 | 食用黄色4号は主に着色料として使用されています。食用黄色4号は、カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む。)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む。)、野菜及びわかめ類に使用してはならないと使用基準が定められています。 |
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所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係
電話番号:03-6400-0047
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