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更新日:2026年4月21日

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食品衛生法違反者等の公表

食品衛生法第69条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。

参考:食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

不利益処分等のお知らせ

公表年月日 令和8年4月21日
違反食品等 品名:(冷凍食品)Delcy きざみオクラ
数量:20,699袋(1,652CT)
違反内容 内閣総理大臣が定める成分規格により陰性でなければならないとされる大腸菌群が検出されました。
主な適用条項 食品衛生法第13条第2項の規定に違反するので、同法第59条第1項を適用
輸出国 タイ
違反食品等の輸入者 氏名:株式会社ノースイ
住所:東京都港区三田三丁目11番36号
法人番号:9120001036072
不利益処分等の内容
及び
措置状況
令和8年4月21日、販売禁止命令を行いました。
該当食品は、倉庫に集め封印し保管されています。
備考 大腸菌群は自然界に広く分布している菌で食品の汚れの指標となります。無加熱摂取冷凍食品は、大腸菌群が陰性でなければならないと定められています。

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所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係

電話番号:03-6400-0047