更新日:2025年2月12日
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障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、転居をします。手続きはどうすればよいですか。
質問
障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、転居をします。手続きはどうすればよいですか。
回答
(区内で転居をする場合)
受けている障害福祉サービスの内容は変わりません。ただし、交付されている受給者証の居住地欄を変更する必要がありますので、転居先の各総合支所区民課保健福祉係で手続きをお願いします。
(区外に転出する場合)
お手数ですが、各総合支所区民課保健福祉係にご相談ください。
障害福祉サービスは、原則として本人(障害児の場合は保護者)の居住地である区市町村が決定します。港区で利用されているサービスと同じサービスを受けようとする場合は、転居先の区市町村で新たに申請し、支給決定を受ける必要があります。
なお、港区で受けているサービスで、障害支援区分の認定を受けている場合は、転出時に各総合支所区民課保健福祉係でお申し出いただければ「障害支援区分認定証明書」を発行いたします。この証明書を転出先の区市町村にご提出いただきますと、港区で認定した障害支援区分が引き継がれます。
届出窓口
各総合支所区民課保健福祉係
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022
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