印刷
更新日:2025年2月12日
ページID:2198
ここから本文です。
障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、受給者本人(又は障害児の保護者)が亡くなりました。手続きはどうすればよいですか。
質問
障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、受給者本人(又は障害児の保護者)が亡くなりました。手続きはどうすればよいですか。
回答
(障害者本人が亡くなられた場合)
障害福祉サービス受給者本人が亡くなられたときは、サービスの支給は終了となります。お手数ですが、各総合支所区民課保健福祉係に、受給者証をお返しください。
なお、相談支援事業所と、利用されていたサービス提供事業者や施設にもご連絡ください。
(障害児の保護者が亡くなられた場合)
障害福祉サービス受給者である障害児の保護者が亡くなられたときは、児童の新しい保護者の届出が必要です。
お手数ですが、各総合支所区民課保健福祉係で手続きをお願いします。
届出窓口
各総合支所区民課保健福祉係
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022
関連リンク