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トップページ > よくある質問 > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 身体障害者手帳を持っています。港区から転出する場合、何か手続きは必要ですか。

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更新日:2020年7月8日

ページID:2234

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身体障害者手帳を持っています。港区から転出する場合、何か手続きは必要ですか。

質問

身体障害者手帳を持っています。港区から転出する場合、何か手続きは必要ですか。

回答

転出先で手続きが必要です。
転出先の区市町村に身体障害者手帳を持参し、居住地変更の手続きを行ってください。
転出先で受けられるサービスの申請に課税証明書等が必要となる場合も考えられますので、詳しくは事前に転出先の区市町村にお問い合わせください。

提出書類等

〔転出先で必要となるもの〕
●身体障害者手帳
●印鑑(※認印)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係

芝地区    03-5378-3161
麻布地区   03-5114-8822
赤坂地区   03-5413-7276
高輪地区   03-5421-7085
芝浦港南地区03-6400-0022