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更新日:2022年12月1日

身体障害者手帳(国の制度)

身体障害者マーク

内容

身体的障害者 (児) が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づき、交付されます。

(肢体不自由の7級の障害一つのみでは手帳は交付されません。)。

障害程度の等級について、詳しくは身体障害者障害程度等級表をご覧ください。

手帳の種類 等級
視覚障害 1級~6級
聴覚障害 2級~4級・6級
平衡機能障害 3級・5級
音声・言語・そしゃく機能の障害 3級・4級
肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1級~7級
肢体不自由(体幹) 1級~3級・5級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能障害 1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害 1級~4級

申請方法

  1. 申請に必要なもの
    • 指定医師の診断を受けた身体障害者診断書・意見書
      身体障害者診断書・意見書を「指定医師」に作成してもらいます(所定の診断書・意見書は各総合支所区民課にあります)。
    • 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、無帽、上半身)
    • マイナンバーカード等
    • ※ 指定医師についてはお問い合わせください。
  2. 各総合支所区民課に申請します。
  3. 手帳の申請後、約1か月で手帳が交付されます。

内容変更、更新、再交付の手続き

  1. 住所、氏名に変更があったときは、必ず届け出てください。
  2. 障害の程度に大きな変更のあったときは、手帳の更新をすることができます。
  3. 手帳を紛失したときは、再交付できますので、写真を持参のうえ各総合支所区民課へ申請してください。

窓口・お問い合わせ

各総合支所 区民課 保健福祉係

よくある質問

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