印刷
更新日:2022年12月1日
ページID:4334
ここから本文です。
身体障害者手帳(国の制度)
内容
身体的障害者 (児) が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づき、交付されます。
(肢体不自由の7級の障害一つのみでは手帳は交付されません。)。
障害程度の等級について、詳しくは身体障害者障害程度等級表をご覧ください。
手帳の種類 | 等級 |
---|---|
視覚障害 | 1級~6級 |
聴覚障害 | 2級~4級・6級 |
平衡機能障害 | 3級・5級 |
音声・言語・そしゃく機能の障害 | 3級・4級 |
肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) | 1級~7級 |
肢体不自由(体幹) | 1級~3級・5級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能障害 | 1級・3級・4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害 | 1級~4級 |
申請方法
- 申請に必要なもの
- 指定医師の診断を受けた身体障害者診断書・意見書
身体障害者診断書・意見書を「指定医師」に作成してもらいます(所定の診断書・意見書は各総合支所区民課にあります)。 - 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、無帽、上半身)
- マイナンバーカード等
- ※ 指定医師についてはお問い合わせください。
- 指定医師の診断を受けた身体障害者診断書・意見書
- 各総合支所区民課に申請します。
- 手帳の申請後、約1か月で手帳が交付されます。
内容変更、更新、再交付の手続き
- 住所、氏名に変更があったときは、必ず届け出てください。
- 障害の程度に大きな変更のあったときは、手帳の更新をすることができます。
- 手帳を紛失したときは、再交付できますので、写真を持参のうえ各総合支所区民課へ申請してください。