更新日:2024年3月26日
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身体障害者障害程度等級表
(身体障害者福祉法施行規則別表第5号より)
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓若しくは呼吸器またはぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害
- 備考
- ※部分は身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)による第1種身体障害者の範囲を示します。
視覚障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
1級 |
視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの※ |
2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
聴覚または平衡機能の障害
聴覚障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
2級 |
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)※ |
3級 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)※ |
4級 |
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6級 |
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平衡機能障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
3級 |
平衡機能の極めて著しい障害 |
5級 |
平衡機能の著しい障害 |
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
3級 |
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の喪失 |
4級 |
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害 |
肢体不自由
上肢機能障害
級別 |
障害の内容 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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7級 |
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下肢機能障害
級別 |
障害の内容 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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7級 |
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体幹機能障害
級別 |
障害の内容 |
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1級 |
体幹の機能障害により坐っていることができないもの※ |
2級 |
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3級 |
体幹の機能障害により歩行が困難なもの※ |
5級 |
体幹の機能の著しい障害 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
1級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの※ |
2級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの※ |
3級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの |
4級 |
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 |
不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの |
7級 |
上肢に不随意運動・失調等を有するもの |
移動機能障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
1級 |
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの※ |
2級 |
不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの※ |
3級 |
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの※ |
4級 |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 |
不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの |
7級 |
下肢に不随意運動・失調等を有するもの |
心臓、じん臓若しくは呼吸器またはぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害
心臓機能障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
1級 |
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの※ |
3級 |
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの※ |
4級 |
心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの※ |
じん臓機能障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
1級 |
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの※ |
3級 |
じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの※ |
4級 |
じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの※ |
呼吸器機能障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
1級 |
呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの※ |
3級 |
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの※ |
4級 |
呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの※ |
ぼうこうまたは直腸の機能障害障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
1級 |
ぼうこうまたは直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの※ |
3級 |
ぼうこうまたは直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの※ |
4級 |
ぼうこうまたは直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
小腸機能障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
1級 |
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの※ |
3級 |
小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの※ |
4級 |
小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの※ |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
1級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの※ |
2級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの※ |
3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)※ |
4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの※ |
肝臓機能障害
級別 |
障害の内容 |
---|---|
1級 |
肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの※ |
2級 |
肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの※ |
3級 |
肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)※ |
4級 |
肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの※ |
備考
- 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
- 肢体不自由においては、7級に該当する障害が二以上重複する場合は、6級とする。
- 異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
- 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
- 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
- 上肢または下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
- 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。