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精神障害者保健福祉手帳判定基準表
(厚生労働省保健医療局長通知より)
障害等級
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障害の状態
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精神疾患(機能障害)の状態
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能力障害(活動制限)の状態
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1級
(精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)
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- 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの
- 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動および思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの
- 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの
- てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの
- 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの
- 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が高度のもの
- 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状が高度のもの
- その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~7に準ずるもの
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- 調和のとれた適切な食事摂取ができない。
- 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持ができない。
- 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができない。
- 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。
- 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。
- 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。
- 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。
- 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。
(上記1~8のうちいくつかに該当するもの)
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2級
(精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)
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- 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他の妄想幻覚等の異常体験があるもの
- 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動および思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの
- 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの
- てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
- 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの
- 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度のもの
- 発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるもの
- その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~7に準ずるもの
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- 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。
- 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は援助なしにはできない。
- 金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。
- 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。
- 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。
- 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。
- 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。
- 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない。
(上記1~8のうちいくつかに該当するもの)
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3級
(精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの)
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- 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があるもの
- 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動および思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの
- 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの
- てんかんによるものにあっては、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
- 中毒精神病によるものにあっては、認知症は著しくないが、その他の精神神経症状があるもの
- 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のもの
- 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの
- その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~7に準ずるもの
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- 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
- 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
- 金銭管理や計画的で適切な買物は概ねできるがなお援助を必要とする。
- 規則的な通院・服薬は概ねできるがなお援助を必要とする。
- 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。
- 身辺の安全保持や危機的状況での対応は概ね適切であるが、なお援助を必要とする。
- 社会的手続や一般の公共施設の利用は概ねできるが、なお援助を必要とする。
- 社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。
(上記1~8のうちいくつかに該当するもの)
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