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※は知的障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)による第1種知的障害者の範囲を示します。
(東京都愛の手帳交付要綱第4条より)
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1度 |
2度 |
3度 |
4度 |
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知能測定値 |
標準化された知能検査、社会生活能力検査または乳幼児用の精神発達検査を用いた結果、算出された知能指数およびそれに該当する指数について、右の程度別に判定すること |
知能指数およびそれに該当する指数がおおむね19以下※ |
知能指数およびそれに該当する指数がおおむね20~34※ |
知能指数およびそれに該当する指数がおおむね35~49 |
知能指数およびそれに該当する指数がおおむね50~75 |
知的能力 |
文字や数の理解、物事の判断および日常生活における教養、娯楽物等の利用能力について、右の程度別に判定すること |
文字や数の理解が不可能※ |
文字や数の理解がわずかに可能※ |
表示をある程度理解し簡単な加減ができる |
テレビ、新聞等をある程度日常生活に利用できる、給料等の処理ができる |
職業能力 |
作業能力または職業としての作業能力の程度について、右の程度別に判定すること |
簡単な手伝い等の作業も不可能※ |
簡単な手伝い程度は可能。また、保護的環境であれば単純作業が可能※ |
助言等があれば、単純作業が可能 |
単純作業は可能であるが、時に助言等が必要 |
社会性 |
対人関係の理解、集団的行動の能力、また一般的社会生活の能力について、右の程度別に判定すること |
対人関係の理解が不可能※ |
集団的行動がほとんど不可能。ただし、個別的な援助があれば限られた範囲での社会生活が可能※ |
対人関係の理解および集団的行動がある程度可能。また、適当な援助のもとに、限られた範囲での社会生活が可能 |
対人関係の理解および集団的行動がおおむね可能。また、適当な援助のもとに、社会生活が可能 |
意思疎通 |
言語および文字を通しての意思疎通の可能な度合いについて右の程度別に判定すること |
言語による意思疎通がほとんど不可能※ |
言語による意思疎通がやや可能※ |
言語が未発達で文字を通しての意思疎通が不可能 |
日常会話(意思疎通)が可能。また簡単な文字を通した意思疎通が可能 |
身体的健康 |
身体の発達、その健康状態または合併症等に関する健康上の配慮について、右の程度別に判定すること |
特別の治療、看護が必要※ |
特別の保護が必要※ |
特別の注意が必要 |
健康であり、特に注意を必要としない |
日常行動 |
日常行動の状況について、右の程度別に判定すること |
日常行動に支障および特別な傾向があり、常時保護および配慮が必要※ |
日常行動に支障があり、常時注意および配慮が必要※ |
日常行動にたいした支障はないが、配慮が必要 |
日常行動に支障はなく、ほとんど配慮を必要としない |
基本生活 |
食事、排泄、着脱衣、入浴、睡眠等みずからの身辺生活の処理能力について、右の程度別に判定すること |
身辺生活の処理がほとんど不可能※ |
身辺生活の処理が部分的に可能※ |
身辺生活の処理がおおむね可能 |
身辺生活の処理が可能 |