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更新日:2023年5月29日
ページID:2243
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障害者の補装具の給付について知りたい。
質問
障害者の補装具の給付について知りたい。
回答
身体障害者手帳の交付を受けた人に給付します。
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度を優先します。
尚、購入・修理後の申請は、給付の対象になりません。
○対象
給付内容にかかる身体障害者手帳をお持ちの人
※東京都心身障害者福祉センター等の判定が必要な場合があります。詳細は各総合支所区民課保健福祉係にお問い合わせ下さい。
提出書類等
身体障害者手帳
業者の見積書
届出窓口
各総合支所区民課保健福祉係
届出人
利用者。児童の場合は保護者。
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
●手続き
東京都心身障害者福祉センターなどの判定が必要です。
※判定不要の場合もあります。
※18歳未満の児童は育成医療の指定機関の意見書などでも可能です。
●費用
1割、ただし世帯の所得に応じて負担上限があります。
お問い合わせ先
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区03-6400-0022
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