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更新日:2025年2月12日
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国民健康保険料を滞納するとどうなりますか。
質問
国民健康保険料を滞納するとどうなりますか。
回答
特別の理由も無く、また連絡もないまま保険料を滞納すると、下記の措置が取られます。
・納付期限を過ぎると督促兼納付書が送付されます。督促兼納付書を送付しても納付がなされない場合には、催告兼納付書が送付されます。
・高額滞納者、長期滞納者に対して資格確認書(特別療養)が交付されることがあります。資格確認書(特別療養)で保険診療は受けられますが、医療機関にかかるときは医療費をいったん全額自己負担していただきます。後日申請により、かかった医療費の国民健康保険負担相当分を保険料に充てることができます。
・滞納し、納付相談のない人、納付約束を守らない人などに対しては、財産を差し押さえる場合があります。
事情により納付期限までに保険料の納付が困難な人、遅れそうな人は、納付相談を行っておりますので、お早めにご相談ください。
お問い合わせ先
保健福祉支援部国保年金課資格保険料係(収納業務担当)
03-3578-2574~6
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