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更新日:2020年4月1日
納付期限の過ぎた納付書で、国民健康保険料を払えますか。
国民健康保険料の納付書は、銀行、信用金庫、信用組合では納付期限が過ぎていても使えます。また、コンビニエンスストアでも発行日から1年以内であれば使えます。ただし、納付書の額面が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでの取扱いはできませんのでご注意ください。
保健福祉支援部国保年金課資格保険料係(収納業務担当)電話:03-3578-2574,2575