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更新日:2024年4月12日

重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和6年4月12日に区内の一部の区域を注視区域として指定し、同年5月15日に施行する予定です。
施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。

詳しくは内閣府のホームページをご覧いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

 

注視区域

衛生学校、艦艇装備研究所、ニューサンノー米軍センターを中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

南麻布一丁目、南麻布二丁目、南麻布三丁目、南麻布四丁目、南麻布五丁目、元麻布一丁目、元麻布二丁目、元麻布三丁目、西麻布三丁目、西麻布四丁目、麻布十番三丁目、三田五丁目、高輪一丁目、白金一丁目、白金二丁目、白金三丁目、白金四丁目、白金五丁目、白金六丁目、白金台一丁目、白金台四丁目、白金台五丁目

※一部が含まれているものもあります。
 

詳細図は内閣府のホームページでご確認ください。

区域図(外部サイトへリンク) (内閣府ホームページ)
 

内閣府重要土地等調査法コールセンター

0570-001-125(受付時間:平日午前9時30分から午後5時30分まで)