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更新日:2020年8月12日

直接請求

事業の詳細

 選挙による代表民主主義制度を補うものとして、直接請求などの制度があります。直接請求とは、選挙権を有する人が一定数以上の連署を持って、

 1 条例の制定・改廃

 2 事務の監査

 3 議会の解散

 4 議員・区長等の解職

を請求することです。

 なお、1と2は選挙権を有する人の50分の1、3と4は、3分の1以上の連署が必要です。

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

1については、総務課文書係 電話:(代表)3578-2111内線:2090 ファックス:03-3578-2976
2については、監査事務局 電話:(代表)3578-2111内線:2782 ファックス:03-3578-2774
3、4については、選挙管理委員会事務局 電話:(代表)3578-2111内線:2766 ファックス:03-3578-2774