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更新日:2020年8月12日
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直接請求
目次
選挙による代表民主主義制度を補うものとして、直接請求などの制度があります。
直接請求とは、選挙権を有する人が一定数以上の連署を持って、
- 条例の制定・改廃
- 事務の監査
- 議会の解散
- 議員・区長等の解職
を請求することです。
なお、1と2は選挙権を有する人の50分の1、3と4は、3分の1以上の連署が必要です。
お問い合わせ
1については、総務課文書係 電話番号:03-3578-2090 ファックス番号:03-3578-2976
2については、監査事務局 電話番号:03-3578-2782 ファックス番号:03-3578-2774
3、4については、選挙管理委員会事務局 電話番号:03-3578-2766 ファックス番号:03-3578-2774
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。