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平成20年7月1日、かいがんぱ~くがオープンしました。東京都の海上公園(都立芝浦南ふ頭公園)の中に設置された運動広場で、主に港区の少年野球団体と少年サッカー団体を対象とした施設ですが、空いていれば、港区在住在勤団体、さらに区外団体もフットサルやサッカー、その他の種目(ゲートボール、ラクロス、タグラグビー等)を楽しめる多目的施設です。
※硬式野球、大人の軟式野球、ソフトボールは利用できません。
港区海岸3-33-20
電話:03-3452-4151(港区スポーツセンター)
利用時間
午前8時から日没まで(月によって利用できる時間が異なります)
12月31日から1月3日
利用の際は団体登録が必要となります。登録後に、利用申請を利用日の3ヶ月前から*港区内少年団体、2ヶ月前から*港区在住・在勤・在学団体、1ヶ月前から*区外少年団体等(都内在住)の順で受け付けます。
*少年団体 :10人以上全員が区内在住の小中学生であって、区内在住の成人が代表者であること。
*港区在住団体:10人以上全員が16歳以上全員が区内在住者であること。
*港区在勤団体:10人以上全員が16歳以上区内事業所団体又は区内在住者・在勤者で構成する団体
*港区在勤団体:10人以上区内在学、在住又は在勤の成人が代表者であり、その他構成員全員が区内在学在住又は在勤であること。
*区外少年団体:10人以上全員が都内在住の小中学生であって、都内在住の成人が代表者であること。
*区外者団体 :10人以上15人以下の団体の場合は10人以上が都内在住者であり、16人以上の団体の場合は3分の2以上が都内在住者である団体、あるいは都内事業所団体又は都内在住者・在勤者で構成する団体
第6条 運動広場の利用に関し、少年団体間の調整を図るため、港区立芝浦南ふ頭公園運動広場少年団体連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
2 前項の連絡協議会に加盟することができる団体は、野球、サッカー及びフットサルにかかる団体に限るものとする。
3 連絡協議会は、次の事項について協議・調整する。
(1) 運動広場等の利用に関すること。
(2) その他必要と認める事項
4 連絡協議会で割りふる利用枠については、当分の間、利用月の土曜日、日曜日及び祝日分とする。
上記のように、利用月の土曜日、日曜日及び祝日分の利用予約については、港区立芝浦南ふ頭公園運動広場少年団体連絡協議会において、協議・調整を行っています。
また、平日、土曜日、日曜日及び祝日分で、利用枠の空きがある場合、予約が可能です。
利用登録・予約情報については、スポーツセンターにお問い合わはせください。
運動広場を3分割してフットサル場として、2面合わせて少年野球場として、3面を利用してサッカー場としても利用できます。また、全てのサイズで、多目的運動場としてご利用できます。
テレビ等の撮影場所としてお使いになりたい場合は、事前に生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係へお問い合わせください。
お問い合わせ
港区スポーツセンター
電話番号 03-3452-4151
教育委員会事務局生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係
電話番号 03-3578-2750