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更新日:2024年4月1日

国土利用計画法(国土法)に基づく届出

国土利用計画法(国土法)に基づく届出は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

【届出対象】

・届出対象面積は、2,000平方メートル以上です。

なお、個々の取引面積が届出対象面積に満たなくても、買い増しなどで合計すると2,000平方メートルとなるような一団の土地を買う場合は、その都度届出が必要です。

【提出期限】

・契約(予約を含む)締結後、契約日を含めて2週間以内に届出が必要です。

※罰則:届出期間内に届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

【届出者】

・土地等の権利取得者(譲受人)

届出書類等

※国土利用計画法の施行規則が改正され、令和3年1月1日から届出書等への押印は不要となりました。また、委任状への押印も不要となります。

※届出様式、記載要領、記載例等は、「東京都都市整備局ホームページ」(外部サイトへリンク)を確認してください。

届出書類

1.土地売買等届出書

2.契約書の写し

3.位置図(地形図等に当該土地の位置を明示したもの)

4.周辺図(住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの)

5.平面図(公図等に当該土地の形状を明示したもの)

6.実測図(実測面積による売買の場合)

7.委任状(代理人が手続きを行う場合)

※決まった様式はありません。記載例を参考に作成してください。

なお、届出者(法人・団体)の社員が申請する場合は必要ありません。

8.届出者の身分確認書類(法人・団体は担当者、個人は本人、代理人)

※社員証の写し、運転免許証の写し等

届出部数

【窓口持参】

1の書類4部(正本1部・副本2部・届出者控用1部)

2~6の書類各3部(正本1部・副本2部)

7の書類1部

8の書類1部

【電子申請】

各1部

届出方法

【窓口持参】

・平日(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)

・受付時間:午前8時30分〜午後5時

【電子申請】※令和6年4月1日から実施

「国土利用計画法(国土法)に基づく届出」(外部サイトへリンク)から申請してください。

・電子申請をする場合は、事前に必要書類のデータが揃っているかご確認ください。

 

※受理日について(窓口持参、電子申請)

・書類に不備があった場合は、不備が是正された日が受理日になります。

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部都市計画課都市計画係

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ファックス番号:03-3578-2239