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更新日:2021年5月26日

高齢者を対象とした住宅改修費の助成(介護保険外のサービス)について知りたい。

質問

高齢者を対象とした住宅改修費の助成(介護保険外のサービス)について知りたい。

回答

住宅を改修することによって、転倒予防などの効果が期待できる場合、住宅を改修する費用を助成します。

●予防給付
手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取り替え、便器の取り替え、その他これらの工事に付帯して必要な工事
助成限度額 200,000円
●設備給付
①浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
助成限度額 379,000円
②流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
助成限度額 156,000円
③便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
助成限度額 106,000円

①・③は、上記の予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合。
②は、原則、車椅子の利用者で本人が調理や洗面を行っている場合。

提出書類等

●工事前提出書類
高齢者自立支援住宅改修等コーディネート事業利用申請書、高齢者自立支援住宅改修給付申請書、見積書(施工業者)、施工前後の設計図(施工業者)、工事前写真(施工業者)
●工事後提出書類
請求書(施工業者)、給付助成券(施工業者)、工事後写真(施工業者)、その他区から施工業者へ提出を求めた書類

届出窓口

各高齢者相談センター

受付時間

各高齢者相談センターの受付時間
午前9時~午後7時30分(月曜~土曜)
午前9時~午後5時(日曜、祝日、年末年始)

特記事項

●工事着工後の申請は給付対象となりません。
●申請後、住宅改修等コーディネーター(1級建築士・福祉住環境コーディネーター等)が自宅へ訪問し、本人の状況や家屋の状況等を確認します。
●世帯の課税状況に応じて最高1割の自己負担があります。

●事業の流れ
高齢者相談センターに相談・申請→高齢者相談センター職員が申請者・住宅改修等コーディネーター・施工業者等と日程を調整し、申請者宅に訪問。本人の状況や家屋の状況等を確認→施工業者からの必要書類提出後、区が助成を決定→工事着工→工事完了後、施工業者に給付助成券を渡し、自己負担額を施工業者へ支払う→住宅改修等コーディネーターと高齢者相談センター職員が完了確認の調査を行い、工事完了届に署名・捺印をする

参照Q:高齢者を対象とした住宅改修について相談したいのですが。

お問い合わせ先

保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係

03-3578-2111(代表)(内線:2400~2406)