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更新日:2022年10月4日
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長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料
港区街づくり推進事務手数料条例の規定に基づき徴収することになります。
- 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料(PDF:216KB)(法第5条第1項~第7項、法第8条第1項)
- 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る一戸建て住宅等(複数の者に譲渡することにより区分所有住宅とするものを除く。)の譲受人を決定した場合の当該計画の変更認定申請手数料(法第9条第1項)
2,300円
- 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅(複数の者に譲渡することにより区分所有住宅とするものに限る。)の管理者等が選任した場合の当該計画の変更認定申請手数料(法第9条第3項)
2,300円
- 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料(法第10条)
2,300円
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