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更新日:2024年10月22日
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認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)では、認定計画実施者(長期優良住宅の認定を受けた方)が認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施することが定められています。
適切な維持管理、記録の作成・保存が行われていることを確認するため、平成27年より、同法第12条に基づき、認定長期優良住宅の維持保全状況について、認定計画実施者に報告を求めることになりました。
令和6年度については、以下のとおり実施いたします。
報告の対象・内容・方法
1今年度の報告対象
報告対象の方へは、区から郵送にて関係書類をお送りいたします。
- 新築の認定長期優良住宅のうち、工事完了日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのもの
- 新築の認定長期優良住宅のうち、工事完了日が平成25年4月1日から平成26年3月31日までのもの
- 増改築の認定長期優良住宅のうち、工事完了日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのもの
- 過年度の報告において指導状況に更新があったもの
2報告内容(提出物)
以下の2点の書類をご提出ください。
(1)認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書
- 報告書様式Word形式(ワード:27KB)
- 報告書様式PDF形式(PDF:95KB)
(2)住宅の維持保全(点検・補修等)の記録の写し
報告様式は任意ですが、次の事項が確認できることが必要です。
- 維持保全(点検・修繕等)を行った年月日
- 維持保全を実施した者の氏名(認定計画実施者が実施した場合は認定計画実施者氏名、施工業者が実施した場合は施工業者名・担当者氏名、その他施工業者以外の業者等と委託契約等を契約し実施した場合は当該委託業者名・担当者氏名)
- 維持保全の内容
(点検内容、点検部位、修繕を行った場合はその内容、地震・台風時の臨時点検内容等)
3報告方法
報告は、郵送又は電子申請にてご提出をお願いします。
郵送の場合
提出先 港区街づくり支援部建築課建築企画担当 〒105-8511 港区芝公園一丁目5番25号
電子申請の場合
電子申請サービス「LoGoフォーム(外部サイトへリンク)」から申請をお願いします。
4提出期限
令和6年12月13日(金曜日)まで
5その他
報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、法第21条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることがありますので、ご注意ください。
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