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平成21年6月に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)が施行されました。
同法では、認定長期優良住宅について、認定計画実施者(長期優良住宅の認定を受けた方)が認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用していくことが定められています。
認定計画実施者による適切な維持管理、記録の作成・保存が行われていることを確認するため、平成27年11月より、同法第12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況についての定期点検状況等に関する調査を実施し、認定計画実施者に報告を求めることになりました。
報告を求められた際に、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
認定計画実施者に対し、
について、改めて意識付けを図ることを目的にしています。
すべての認定計画実施者
➀ 新築の認定長期優良住宅のうち、工事完了日が平成29年4月1日から平成30年3月31日の間の期間で、報告対象として抽出されたものの認定計画実施者
② 新築の認定長期優良住宅のうち、工事完了日が平成24年4月1日から平成25年3月31日の間の期間で、報告対象として抽出されたものの認定計画実施者
③ 増改築の認定長期優良住宅のうち、工事完了日が平成29年4月1日から平成30年3月31日の間の期間で、報告対象として抽出されたものの認定計画実施者
④ 令和4年度の報告において是正指導準備中、是正指導中、是正命令中、としたものの指導状況
⑤ ④の他に過年度の報告において指導状況に更新があったもの
(1)認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(ワード:27KB)
認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(PDF:95KB)
(2)住宅の維持保全(点検・補修等)の記録の写し
報告様式は任意ですが、次の事項が確認できることが必要です。
報告対象の方へは、区から郵送にて関係書類をお送りいたします。
報告は、持参、郵送、電子メール又は電子申請にてご提出をお願いします。
提出先 港区街づくり支援部建築課建築企画担当
〒105-8511港区芝公園一丁目5番25号
令和5年12月8日(金曜日)まで
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課建築企画担当
電話番号:03-3578-2285、2287
ファックス番号:03-3578-2304