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更新日:2023年11月13日

認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告について

認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告について

平成21年6月に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)が施行されました。

同法では、認定長期優良住宅について、認定計画実施者(長期優良住宅の認定を受けた方)が認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用していくことが定められています。

認定計画実施者による適切な維持管理、記録の作成・保存が行われていることを確認するため、平成27年11月より、同法第12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況についての定期点検状況等に関する調査を実施し、認定計画実施者に報告を求めることになりました。

報告を求められた際に、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

報告の目的

認定計画実施者に対し、

  • 認定長期優良住宅に係る維持保全の計画に基づく適正な維持管理を行わなければならないこと
  • その結果記録を作成し、適切に保存しなければならないこと

について、改めて意識付けを図ることを目的にしています。

報告の対象・内容・方法

1 報告対象者

すべての認定計画実施者

2 今年度の報告対象者

➀ 新築の認定長期優良住宅のうち、工事完了日が平成29年4月1日から平成30年3月31日の間の期間で、報告対象として抽出されたものの認定計画実施者

② 新築の認定長期優良住宅のうち、工事完了日が平成24年4月1日から平成25年3月31日の間の期間で、報告対象として抽出されたものの認定計画実施者

③ 増改築の認定長期優良住宅のうち、工事完了日が平成29年4月1日から平成30年3月31日の間の期間で、報告対象として抽出されたものの認定計画実施者

④ 令和4年度の報告において是正指導準備中、是正指導中、是正命令中、としたものの指導状況

⑤ ④の他に過年度の報告において指導状況に更新があったもの

3 報告内容

(1)認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(ワード:27KB)

   認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(PDF:95KB)

(2)住宅の維持保全(点検・補修等)の記録の写し
報告様式は任意ですが、次の事項が確認できることが必要です。

  • 維持保全(点検・修繕等)を行った年月日
  • 維持保全を実施した者の氏名(認定計画実施者が実施した場合は認定計画実施者氏名、施工業者が実施した場合は施工業者名・担当者氏名、その他施工業者以外の業者等と委託契約等を契約し実施した場合は当該委託業者名・担当者氏名)
  • 維持保全の内容
    (点検内容、点検部位、修繕を行った場合はその内容、地震・台風時の臨時点検内容等)

4 報告方法

報告対象の方へは、区から郵送にて関係書類をお送りいたします。

報告は、持参、郵送、電子メール又は電子申請にてご提出をお願いします。
提出先 港区街づくり支援部建築課建築企画担当
〒105-8511港区芝公園一丁目5番25号

5 提出期限

令和5年12月8日(金曜日)まで

6 その他

  1. 長期優良住宅の維持保全については、認定を受けた際の維持保全計画によることとなっています。「長く住み続けられる住宅のために(PDF:1,114KB)」を参考にしてください。
  2. 報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、法第20条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることがありますので、ご注意ください。
  3. 参考資料として下記をご参照ください。
    長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(PDF:103KB)

 

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