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更新日:2024年3月26日

環境衛生関係

受水槽水等の検査

区内のビルの受水槽、船舶、井戸及びプールで採水した水の水質検査を行っています(区民及び区内事業者が採水します)。受水槽、船舶、井戸で採水した水については、「水道法水質基準」に適合しているかを検査しています(12項目)。プールで採水した水については、「港区プールの衛生管理に関する条例」で定める基準に適合しているかを検査しています(5項目)。

 

浴場水等の検査

区内のプール、公衆浴場、旅館業施設の浴場等で採水した水の水質検査を行っています(環境衛生監視員が採水します)。レジオネラ症の感染被害の発生及び拡大を防止すること等を目的として、学校や営業施設だけでなく、区内の高齢者施設の浴場、公園の親水池等で採水した水についても、レジオネラ属菌の検査を含めた水質検査を行っています。

過マン色度

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所属課室:みなと保健所生活衛生課衛生試験所

電話番号:03-6400-0048

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