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更新日:2024年4月1日

ウクライナ人道危機救援金の受付について

区(日本赤十字社東京都支部港区地区)では、ウクライナ人道危機救援金の受付を行っています。受け付けた救援金は、日本赤十字社を通じて、救援活動の支援に充てられます。

救援金名

ウクライナ人道危機救援金

日本赤十字社への振り込み

受付期間・口座等はこちらです(PDF:428KB)

留意事項

1.ゆうちょ銀行・郵便局

・通信欄に「ウクライナ人道危機救援金」と明記してください。

 また、受領証の発行をご希望する場合は、「受領証希望」とご記載ください

・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。

・ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。

2.その他金融機関

・ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。

・ゆうちょ銀行を除く金融機関の利用明細票では、税制上の措置を受けるための受領証の代わりとならないため、別途受領証が必要となります。

・受領証の発行を希望する場合は、以下の方法がございます。

(ア)日本赤十字社ホームページ上の事前登録ページから必要情報をご入力ください。

(イ)FAX(03-3432-5507)または日本赤十字社ホームページ上のお問い合わせフォームから、下記内容を日本赤十字社パートナーシップ推進部あてご連絡ください。

①救援金名 ②氏名(受領証の宛名) ③住所 ④電話番号 ⑤寄付日 ⑥寄付額 ⑦振込人名 ⑧振込金融機関名・支店名

募金箱設置場所

港区役所1階 総合案内

各総合支所 協働推進課 協働推進係※

台場分室※

※各総合支所 協働推進課 協働推進係の窓口及び台場分室では、領収書を発行できます。

税制上の取り扱いについて

(1) 個人

本救援金は、個人については所得税法第78条第2項第3号に該当します。

また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。

(2) 法人

本救援金は、法人については、法人税法第37条第4項の規定に基づく寄付金に該当します。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部保健福祉課地域福祉支援係

電話番号:03-3578-2378

ファックス番号:03-3578-2398

日本赤十字社パートナーシップ推進部
電話番号:03-4363-2056