ここから本文です。

更新日:2024年3月19日

再生利用指定制度について

港区内で一般廃棄物の処理を業として行う場合は、原則として区長の一般廃棄物処理業の許可が必要となりますが(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条)、「再生利用されることが確実であると認めた一般廃棄物のみの処理を業として行う者」であって「港区長の指定を受けたもの」は、一般廃棄物処理業の許可が不要となります。

再生利用業の指定

港区長による指定(再生利用業の指定)には、一般廃棄物の収集運搬を行う者に対して行われる「再生輸送業」の指定と、一般廃棄物の処分を行う者に対して行われる「再生活用業」の指定があります。それぞれ、指定を受けようとする者の申請に対して行われ、区は申請内容が指定基準に適合しているかを審査し、適合すると認められる場合には、「指定証」を交付します。

再生利用指定制度の手引

本制度を活用した再生利用業の指定を希望する場合、以下の「再生利用指定制度の手引」をご覧のうえ、みなとリサイクル清掃事務所へご相談ください。

再生利用指定制度の手引(PDF:940KB)


よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量・資源化推進係

電話番号:03-3450-8025

ファックス番号:03-3450-8063