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更新日:2026年5月1日

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目次

港区職員の懲戒処分等の公表基準

 港区長が地方公務員法第29条に基づく懲戒処分等を行った場合は、下記の基準により公表します。

1 公表の対象

(1)地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行った場合

(2)特に区民の関心の大きい事案又は社会に及ぼす影響が著しい事案に対して、訓告等の措置を行った場合

(3)職員が規律違反や公務員にふさわしくない行為等を行ったことにより勧奨を受けて退職した場合

2 公表の例外

 被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は公表しない。

3 公表する内容

 公表する内容は、原則として以下のとおりとする。

(1)発生年月日

(2)役職

(3)所属部

(4)年齢及び性別

(5)事件概要

(6)処分等の内容

(7)処分年月日

 ただし、収賄事件、詐欺又は横領事件など事案の内容が重大であり、警察等で所属や氏名等が公にされている場合又は社会に及ぼす影響が大きい事案は、所属、氏名等の個人情報を公表する場合がある。

4 公表時期及び方法

(1)懲戒処分等を行った後、速やかに公表する。ただし、欠勤など職員個人の服務規律に反する行為など、

  区民に与える影響が比較的少ない事案については6ヶ月ごとに一括して公表する。

(2)公表は区ホームページへの掲載により行う。なお、区長が必要と認めた事案については、報道機関等へ

  の資料提供を行う。

5 経過

  令和8年4月1日 改正

  平成21年10月1日 改正

  平成20年10月1日 改正 

  平成15年7月25日 制定

6 処分状況

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