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更新日:2026年4月1日
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目次
子育て世帯等住宅取得支援事業補助金

子育て世帯や若年夫婦世帯が良質な住宅を取得し、区に住み続けられるよう、住宅購入手続に要する費用の一部を補助します。
制度の概要
子育て世帯等住宅取得支援事業補助金 ご案内チラシ(PDF:559KB)
対象となる方
対象世帯
子育て世帯又は若年夫婦世帯(以下「子育て世帯等」という。)であること
- 子育て世帯:高校生年代以下の子どもがいる世帯
- 若年夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(事実婚含む)
対象住宅
次の1及び2の要件を満たす住宅
- 新耐震基準(昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた住宅)又は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設された住宅は耐震性を満たすことが確認できる住宅
- 自己の居住用部分の床面積が50平方メートル以上の住宅
申込資格
次の1~6の要件を満たす者
- 子育て世帯等が、区内に定住するために対象住宅の建築又は購入の契約(※)を締結していること
※工事請負契約書又は売買契約書の締結日の記載が令和6年12月6日以降(いずれも原契約の締結日)であること - 子育て世帯等に属する者が、補助金の交付申請時に対象住宅に居住し、住民登録をしていること
- 子育て世帯等に属する者が、住民税を滞納していないこと
- 子育て世帯等に属する者が、生活保護法に定める保護を受けていないこと
- 子育て世帯等に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
- 子育て世帯等に属する者が、対象住宅において、子育て世帯等住宅取得支援事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと
その他の条件
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設された住宅は、次のいずれかの書類が必要です。
- 耐震診断の結果を記載した書類(評定機関が行う評定等含む)の写し又はこれに代わる書類
※耐震診断の結果耐震性が不足し、耐震改修工事を実施した場合は、耐震改修計画の評定が確認できる書類が必要です。 - 耐震基準適合証明書、現況検査・評価書(建設住宅性能評価書)等の写し
*耐震診断の費用助成・評定機関が行う評定等について
港区街づくり支援部 建築課 構造・耐震化推進係(03-3578-2295)へお問い合わせください。
補助金額
一律10万円
申請期限と申請方法
建物の所有権保存登記又は所有権移転登記の受付年月日から1年以内(※)に、以下の申請書類を揃えて、郵送又は直接住宅課窓口へ申請してください。
※令和8年度中(令和9年3月31日まで)に限り、登記から1年経過後の申請についても受け付けます。
申請書類
必須提出書類
- 子育て世帯等住宅取得支援事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)(PDF:131KB)
※記入例はこちら(PDF:248KB) ※必ずご確認ください - 子育て世帯等に属する者全員の続柄の記載のある住民票(マイナンバー記載なし・発行から3か月以内)
- 子育て世帯等に属する者全員(申請日時点において、18歳未満の者を除く。)の前年度の住民税の納税証明書又は非課税証明書
- 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し(令和6年12月6日以降に契約締結のもの)
- 対象住宅の建物の登記事項証明書
- 対象住宅の検査済証又は台帳記載事項証明書の写し
- 申請時アンケート(PDF:169KB)
該当の方のみ
- 母子手帳の写し(妊婦の方)
- みなとマリアージュカードの写し又は東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書の写し(該当の方)
- 併用住宅については、自己の居住の用に供する床面積及び店舗部分等の床面積の内訳が分かるもの
- 対象住宅が昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設された住宅にあっては、耐震診断の結果を記載した書類(評定機関が行う評定等含む)の写し若しくはこれに代わる書類又は耐震基準適合証明書、現況検査・評価書(建設住宅性能評価書)等の写し
- 耐震診断の結果耐震性が不足し、耐震改修工事を実施した場合は、耐震改修計画の評定が確認できる書類
提出先
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
港区街づくり支援部 住宅課 住宅支援係(区役所6階)
【フラット35】を利用する方の申請について
区は独立行政法人住宅金融支援機構と住宅取得に対する連携をしており、一定の条件を満たした方は、住宅ローン【フラット35】の借入金利が当初5年間引き下げられます。詳しくは以下のページをご確認ください。
【フラット35】地域連携型(子育て支援)による金利引下げについて
港区提携住宅ローンを利用する方の申請について
区は民間の金融機関と住宅ローンの金利優遇措置に関する連携協定を締結しており、一定の条件を満たした方は、連携協定を締結している金融機関の提携住宅ローン(港区提携住宅ローン)の店頭(基準)金利から、各連携金融機関が定める利率の引き下げが受けられます。詳しくは以下のページをご確認ください。
民間金融機関との住宅ローンの金利優遇措置に関する連携について
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