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更新日:2024年12月2日
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令和6年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書等の提出について(地域密着型サービス事業者・総合事業の方へ)
介護職員等処遇改善加算について
令和6年度介護報酬改定に伴い、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、6月から介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)へ一本化されます。介護職員等処遇改善加算についてのお問い合わせは、以下の厚生労働省相談窓口までお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む))
提出期限・提出書類
・提出期限までに計画書等の提出がない場合、該当する月からの算定ができなくなります。遡及して加算を算定することは出来ませんので、ご注意下さい。
・令和6年6月以降の新加算を算定する場合は、旧3加算を既に算定している事業所も含め、全事業所が計画書及び「算定に係る体制等に関する届出書」・「算定に係る体制等状況一覧表」を提出する必要があります。
提出期限
令和6年4月15日(月曜日)<必着>
提出書類
(1)処遇改善計画書
(厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
以前の様式とは異なります。最新の様式にて提出してください。)
(2)・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型)(エクセル:30KB)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型)(PDF:107KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)(エクセル:25KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)(PDF:96KB)
(3)算定に係る体制等状況一覧表
地域密着型 | 令和6年4月または5月から旧3加算を新規取得もしくは変更する場合 | |
令和6年6月から新加算を取得する場合 | ||
総合事業 | 令和6年4月または5月から旧3加算を新規取得もしくは変更する場合 | |
令和6年6月から新加算を取得する場合 |
計画書の提出先・問合せ
〒105-8511 港区芝公園一丁目5番25号
・地域密着型サービス 保健福祉支援部介護保険課介護事業者支援係 電話03-3578-2882
・総合事業 保健福祉支援部高齢者支援課介護予防推進係 電話03-3578-2931
関連リンク
・制度概要の説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=0IwFfEP_Ogk
・別紙様式2の記入要領の説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=msjICoySrNI
・別紙様式7の記入要領の説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=ESC6D_ySGo0
・移行先検討の「支援ツール」のダウンロードURL
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護事業者支援係
電話番号:03-3578-2882
所属課室:保健福祉支援部高齢者支援課介護予防推進係
電話番号:03-3578-2931
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