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更新日:2026年4月14日
ページID:162203
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目次
申請方法
- フォーム
- 窓口
- 郵送
令和8年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について
サービス種別により問合せ・提出先・提出方法が異なりますので、ご注意ください。
◆地域密着型(介護予防)サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者
介護保険課介護事業者係 問合せ:03-3578-2882
◆介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
高齢者支援課介護予防推進係 問合せ:03-3578-2933
【ご注意ください】
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業計画書は、東京都へご提出ください。(外部サイトへリンク)
提出書類
様式が下記リンク先に掲載されましたら、「(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度版)」のExcelデータをダウンロードしてください。
【ご注意ください】
新規取得時または加算区分変更時は以下の書類も提出が必要です。
※旧加算の加算Ⅰ→新加算の加算Ⅰイ、及び、旧加算の加算Ⅱ→新加算の加算Ⅱイの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて体制届の提出が必要ですのでご注意ください。
◆地域密着型サービス ※様式はこちら
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
◆居宅介護支援 ※様式はこちら
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
◆介護予防支援 ※様式はこちら
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
◆介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) ※様式はこちら
「総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」
「総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
提出期限
◆令和8年4月又は5月から介護職員等処遇改善加算を算定する場合
令和8年4月15日水曜日<必着>
◆令和8年6月に介護職員等処遇改善加算が新設されるサービス種別(居宅介護支援、介護予防支援)の場合
(1)令和8年4月又は5月からの算定を申請する事業者に所属する令和8年6月に介護職員等処遇改善加算が新設されるサービス種別(居宅介護支援、介護予防支援)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画書については、令和8年4月15日水曜日<必着>までに提出してください。
(2)加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月からの算定を申請する場合は、令和8年6月からの申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日月曜日<必着>までに提出してください。
提出先
◆地域密着型(介護予防)サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者
介護保険課介護事業者係
問合せ:03-3578-2882
郵送先:〒105-8511 港区芝公園一丁目5番25号
【提出方法】
こちらからオンライン申請(外部サイトへリンク)により提出してください。
郵送・窓口での提出も受理します。
◆総合事業
高齢者支援課介護予防推進係
問合せ:03-3578-2933
郵送先:〒105-8511 港区芝公園一丁目5番25号
【提出方法】
郵送・窓口での提出をお願いします。
お問合せ
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9:00~18:00(土日含む)
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護事業者係
電話番号:03-3578-2882(内線:2881、2882、2883、2821)
ファックス番号:03-3578-2884
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。