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更新日:2026年3月23日

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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について

手すりの取付けや段差解消などの小規模な改修を行ったとき、改修費のうち、利用者負担額を差し引いた金額を支給します。(改修工事前の申請が必要です)

ただし、給付対象とされている工事であっても、全て無条件で対象になるわけではなく、住宅改修を行う理由が必要となります。

何かご不明な点等がありましたら事前に介護給付係までお問い合わせください。

 

申請書類(受領委任払い用)

※受領委任払いとは

区との契約協定事業者を利用の上、工事費用の利用者負担分をお支払いいただきます。

後日、利用者負担分を差し引いた金額が区から契約協定事業者に支給されます。

<改修前の申請>

※事前の申請が必要です。

<改修後の申請>

※領収日の日付から2年以内に申請が必要です。

申請書類(償還払い用)

※償還払いとは

被保険者が工事費用を事業者に全額お支払いいただきます。

後日、利用者負担額を差し引いた金額が区から支給されます。

<改修前の申請>

※事前の申請が必要です。

<改修後の申請>

※領収日の日付から2年以内に申請が必要です。

提出方法

以下の方法で提出が可能です(FAX不可)。

窓口(港区役所本庁舎のみ)

港区芝公園1丁目5番25号

港区役所本庁舎2階

介護保険課介護給付係

郵送

〒105-8511

港区芝公園1丁目5番25号

港区保健福祉支援部介護保険課介護給付係

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係

電話番号:03-3578-2876~2880

ファックス番号:03-3578-2884