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更新日:2026年3月23日

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介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給について

1年間(4月から翌年3月)に10万円を限度として、以下の特定福祉用具を購入したときに、利用者負担分を差し引いた金額を申請により給付します。

*同一品目は原則1回のみの給付です。

*要介護・要支援認定を受けた在宅の人が、都道府県等の指定を受けた事業者から購入したものが対象になります。

*購入日から2年以内に申請が必要です。

 

特定福祉用具販売対象品目
腰掛便座 補高便座、ポータブルトイレなど
自動排泄処理装置の交換可能部品 レシーバー、チューブ等のうち尿や便の経路となるものであって、介護を行う者が容易に交換できるもの
入浴補助用具 シャワーチェア、浴槽台など
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、給排水の工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
排泄予測支援機器※ 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を本人または介護を行う者に通知するもの
スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの

貸与との選択制

歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの

貸与との選択制

歩行補助つえ

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る

貸与との選択制

※排泄予測支援機器の購入費支給申請には医学的な所見がわかる書類が必要です。詳しくはお問合せください。

申請書類

<受領委任払い用>

※受領委任払いとは

区との協定締結事業者を利用の上、購入費用の利用者負担分をお支払いいただきます。

後日、利用者負担分を差し引いた金額が区から契約協定事業者に支給されます。

<償還払い用>

※償還払いとは

被保険者が購入費用を事業者に全額お支払いいただきます。

後日、利用者負担額を差し引いた金額が区から支給されます。

提出方法

以下の方法で提出が可能です(FAX不可)。

窓口(港区役所本庁舎のみ)

港区芝公園1丁目5番25号

港区役所本庁舎2階

介護保険課介護給付係

郵送

〒105-8511

港区芝公園1丁目5番25号

港区保健福祉支援部介護保険課介護給付係

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係

電話番号:03-3578-2876~2880

ファックス番号:03-3578-2884