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更新日:2026年10月13日
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港区公衆浴場法施行条例及び港区旅館業法施行条例の一部改正について(令和8年10月13日施行)
「港区公衆浴場法施行条例」及び「港区旅館業法施行条例」が改正され、以下のとおり、公衆浴場、旅館等に設置される「熱気による入浴設備(サウナ施設)」について、必要な設備基準等が定められました。
改正内容
(1)熱気による入浴設備(サウナ施設)の設備基準について
ア 熱気による入浴設備の適当な位置に熱気の温度を明示するための温度計を設けること。
イ 熱気による入浴設備の内部の状況が容易に確認できる窓その他の装置を設けること。
ウ 熱気による入浴設備の内部の入浴者が使用しやすい場所に非常用ブザーを設けること。
エ 非常用ブザーは、定期的に点検し、熱気による入浴設備を使用中に適正に作動することを確認すること。
オ 熱気による入浴設備に設ける扉は、内部の入浴者が容易に開放できる構造とし、ラッチその他の入浴者が内部に閉じ込められるおそれのある設備又は装置を設けないこと。
(2)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする体制を備えていること。
施行日:公布の日(令和8年10月13日)
※既存施設のうち(1)ウからオまでの基準を満たさないものは、ウ及びエは令和9年9月30日まで、オは同年3月31日まで適用を猶予します。
(参考)公衆浴場の「その他の公衆浴場」における、(1)ア及びイの基準については、改正前の基準と同様です。(本改正に伴う条項番号の整理)
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