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更新日:2023年7月26日
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新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る旅館業における対応について
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について、今般の流行状況及び保健所等行政機関の体制設備の状況を踏まえ、新たに令和3年3月19日付け厚生労働省通知が出されています。下記について特にご留意の上、通知に基づき宿泊者に対し適切に対応していただくようお願いします。
また、「新型コロナウイルス感染症の対応に関するQ&A」が出されていますのでお知らせします。
施設において留意すべき事項
- 新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めること。
- 緊急の場合に連絡する近隣の医療機関や受診・相談センターを把握しておくこと。
- 旅館業法に基づく宿泊者名簿への正確な記載をはたらきかけること。
- 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊者施設に申し出るよう伝えること。申し出があった場合は、通知に基づき対応すること。
- 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に注意して貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。
- 宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)(PDF:363KB)に基づく営業に努めること。
- 従業員の健康管理、施設の環境衛生管理を徹底すること。
【参考】
(1)旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年3月19日付け厚生労働省通知)(PDF:227KB)
(2)旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応に関するQ&A(令和2年4月13日付け厚生労働省事務連絡)(PDF:323KB)
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