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トップページ > 区政情報 > 監査 > 住民監査請求

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更新日:2024年7月19日

ページID:6252

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住民監査請求

住民監査請求は、区民が、区長等又は職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて、必要な措置を講ずることを監査委員に請求する制度です。

住民監査請求の手引き(区民の方向け)(PDF:395KB)

請求できる人

港区の住民(住民であるか否かは、監査事務局で確認します。)
なお、法律上の行為能力が認められている限り、法人、個人は問いません。

請求は、一人でも複数でもできます。(ただし、請求権の行使について代理は認められません。)

請求することのできる事柄

以下に掲げるような財務会計上の行為です。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 1から4の行為が相当の確実さで予測される場合
  6. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

請求できる期間

原則、その行為のあった日又は終わった日から一年を経過するまで

請求の方法

「請求書の様式」に基づいて作成し、事実を証明する書面を添えて、監査委員に提出(請求)します。

監査結果の通知

地方自治法第242条第6項の規定に基づいて、請求があった日から60日以内に行われます。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:監査事務局

電話番号:03-3578-2111(内線:2782)