更新日:2023年8月28日
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国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和5年1月(令和6年度住民税申告分)から、扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が見直しされます。
1 対象となる国外居住親族の範囲について
扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。)のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされました。
(1)年齢16歳以上30歳未満の者
(2)年齢70歳以上の者
(3)年齢30歳以上70歳未満のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
※16歳未満の扶養親族の取り扱いについては、従前どおりで変更はありません。
2 扶養控除に係る必要書類について
国外居住親族について、扶養控除(16歳未満の扶養も含む)の適用を受ける方は、下記に記載の一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円以上送金書類)の提出又は提示が必要となります。
必要書類 | ||
---|---|---|
30歳未満又は70歳以上 | 従前どおり(「親族関係書類」及び「送金関係書類」) ※送金額は問いません |
|
30歳以上70歳未満 | ①留学生 | 「親族関係書類」、「送金関係書類」及び「留学ビザ等書類」 ※送金額は問いません |
②障害者 | 「親族関係書類」、「送金関係書類」 ※送金額は問いません。障害の状態が確認できる書類を求める場合があります。 |
|
③38万円以上の支払を受けている者 | 「親族関係書類」、「38万円以上送金関係書類」 |
●「親族関係書類」とは
次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文も必要です)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
1 戸籍の謄本の写しなど、日本国又は地方公共団体が発行した書類の原本及び国外居住親族の旅券の写し
2 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類の原本で、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの
(例:出生証明書や婚姻証明書等)
●「留学ビザ等書類」とは
「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の1又は2の書類(日本語での翻訳文も必要です)で、その国外居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
1 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
2 外国における在留カードに相当する書類の写し
●「送金関係書類」とは
次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文も必要です)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。なお、国外居住親族が複数いる場合は、各人ごとに送金関係書類が必要です。
1 金融機関が発行した書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により納税者が国外居住親族に支払を行ったことを明らかにする書類
2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード(家族カード)を利用して商品の購入等に対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税者から受領したことを明らかにする書類
(例:外国送金依頼書、利用日年分の家族カード利用明細書等)
●「38万円以上送金関係書類」とは
「38万円以上送金関係書類」とは、「送金関係書類」のうち、納税者から国外居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
税制改正に関する詳しい内容は、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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