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個人住民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の※「全部」について申告不要とする場合に、原則として所得税の確定申告のみで申告の手続きが完結できるよう、令和3年分の所得税の確定申告書から、個人住民税に係る付記事項が追加されました。
※一部を申告不要とする場合は、住民税の申告が必要となります。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
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