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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 税制改正 > いわゆる「年収の壁」への対応

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更新日:2025年12月9日

ページID:172316

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目次

いわゆる「年収の壁」への対応

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ、大学生年代の子等に係る新たな控除の創設、同一生計配偶者及び扶養親族等の所得要件の引上げが行われました。

この改正は、令和8年度の個人住民税から(令和7年1月1日から12月31日までの所得に対する課税から)適用されます。

※このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容をご案内しています。

目次

 給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与の収入金額が190万円以下の人を対象に、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引上げられました。

また、給与所得控除の引上げに伴い、家内労働者の特例における必要経費の最低保障額も55万円から65万円に引上げられました。

給与所得控除の改正前と改正後
給与の収入金額

改正前

令和7年度まで

改正後

令和8年度から

0円超~162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超~180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超~190万円以下 給与収入金額×30%+8万円

※給与の収入金額が190万円を超える場合、給与所得控除の変更はありません。

給与の収入金額とは?

給与から社会保険料や税金を差し引く前の金額です。

いわゆる「手取り」の額ではありませんのでご注意ください。

給与所得控除とは?

給与所得者の「経費」に相当するものです。給与所得者は、実際にかかった経費を申告することができないため、代わりに給与の収入金額から一定の金額(給与所得控除)を差し引くこととなっています。

 

 大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)の創設

年齢19歳以上23歳未満である大学生年代の子等と生計を一にする人は、一定の要件を満たすと「特定親族特別控除」を受けることができるようになりました。

対象者

次の要件すべてに当てはまる親族と生計を一にしている人が対象です。

  • 年齢19歳以上23歳未満(令和7年12月31日時点)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 配偶者や青色・白色事業専従者でない。

※親族には、児童福祉法の規定により養育を委任された、いわゆる里子を含みます。

※1人の親族に対し、複数の人が重複して特定親族特別控除を受けることはできません。

※合計所得金額が58万円以下である大学生年代の子等と生計を一にする人は、今までどおり特定扶養控除を受けることができます。

合計所得金額とは?

一般に、各収入金額から必要経費を差し引いて算出した金額(所得金額)の合計です。

所得の種類や計算方法はこちらをご覧ください。(所得の種類

特定親族特別控除の控除額

最大45万円から最小3万円まで、親族の合計所得金額に応じて次のとおり控除されます。

特定親族特別控除の控除額
親族の合計所得金額

給与の収入金額ベース

(給与収入のみの場合)

控除額
58万円超~85万円以下 123万円超~150万円以下 45万円
85万円超~90万円以下 150万円超~155万円以下
90万円超~95万円以下 155万円超~160万円以下
95万円超~100万円以下 160万円超~165万円以下 41万円
100万円超~105万円以下 165万円超~170万円以下 31万円
105万円超~110万円以下 170万円超~175万円以下 21万円
110万円超~115万円以下 175万円超~180万円以下 11万円
115万円超~120万円以下 180万円超~185万円以下 6万円
120万円超~123万円以下 185万円超~188万円以下 3万円

 

 同一生計配偶者及び扶養親族等の所得要件の引上げ

同一生計配偶者、扶養親族、勤労学生控除等の所得要件が引上げられました。

所得要件の改正前と改正後
控除の種類と所得要件

改正前

令和7年度まで

改正後

令和8年度から

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等※ 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

※総所得金額等とは、合計所得金額から過去3年分の純損失(事業所得などの損失)や雑損失(災害等の損失)を差し引いた後の所得すべてを合計した金額です。

 

給与の収入金額ベース

※前年1月から12月までの収入が給与のみの場合です。他の所得がある場合は当てはまりません。

控除の種類と所得要件

改正前

令和7年度まで

改正後

令和8年度から

同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 103万円 123万円
勤労学生の給与収入金額 130万円 150万円

 

 非課税となる所得の基準について

令和8年度以後の非課税となる所得の基準は以下のとおりです。

本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦に該当する場合

前年1月から12月までの合計所得金額が135万円以下であれば非課税になります。

合計所得金額が135万円以下となる収入金額(給与収入のみ・年金収入のみの場合)
給与の収入金額 2,043,999円以下
年金の収入金額(65歳以上) 2,450,000円以下
年金の収入金額(65歳未満) 2,166,667円以下

※収入金額とは、給与から社会保険料や税金を差し引く前の金額です。

いわゆる「手取り」の額ではありませんのでご注意ください。

本人に扶養している親族がいる場合

前年1月から12月までの合計所得金額が、次の式で計算した金額以下であれば非課税になります。

・合計所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円」以下

上記2点に当てはまらない場合

前年1月から12月までの合計所得金額が45万円以下であれば非課税になります。

合計所得金額が45万円以下となる収入金額(給与収入のみ・年金収入のみの場合)

給与の収入金額

1,100,000円以下

年金の収入金額(65歳以上)

1,550,000円以下

年金の収入金額(65歳未満)

1,050,000円以下

 

 基礎控除の引上げについて

今回の税制改正において、所得税(個人の所得に対して課税される国の税金)の基礎控除額は引上げられますが、個人住民税の基礎控除額は引上げられません

所得税の基礎控除の引上げについては、国税庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係

電話番号:03-3578-2593

ファックス番号:03-3578-2634