更新日:2025年12月9日
ページID:172316
ここから本文です。
目次
いわゆる「年収の壁」への対応
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ、大学生年代の子等に係る新たな控除の創設、同一生計配偶者及び扶養親族等の所得要件の引上げが行われました。
この改正は、令和8年度の個人住民税から(令和7年1月1日から12月31日までの所得に対する課税から)適用されます。
※このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容をご案内しています。
目次
給与所得控除の最低保障額の引上げ
給与の収入金額が190万円以下の人を対象に、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引上げられました。
また、給与所得控除の引上げに伴い、家内労働者の特例における必要経費の最低保障額も55万円から65万円に引上げられました。
| 給与の収入金額 |
改正前 令和7年度まで |
改正後 令和8年度から |
|---|---|---|
| 0円超~162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超~180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超~190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 |
※給与の収入金額が190万円を超える場合、給与所得控除の変更はありません。
給与の収入金額とは?
給与から社会保険料や税金を差し引く前の金額です。
いわゆる「手取り」の額ではありませんのでご注意ください。
給与所得控除とは?
給与所得者の「経費」に相当するものです。給与所得者は、実際にかかった経費を申告することができないため、代わりに給与の収入金額から一定の金額(給与所得控除)を差し引くこととなっています。
大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)の創設
年齢19歳以上23歳未満である大学生年代の子等と生計を一にする人は、一定の要件を満たすと「特定親族特別控除」を受けることができるようになりました。
対象者
次の要件すべてに当てはまる親族と生計を一にしている人が対象です。
- 年齢19歳以上23歳未満(令和7年12月31日時点)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 配偶者や青色・白色事業専従者でない。
※親族には、児童福祉法の規定により養育を委任された、いわゆる里子を含みます。
※1人の親族に対し、複数の人が重複して特定親族特別控除を受けることはできません。
※合計所得金額が58万円以下である大学生年代の子等と生計を一にする人は、今までどおり特定扶養控除を受けることができます。
合計所得金額とは?
一般に、各収入金額から必要経費を差し引いて算出した金額(所得金額)の合計です。
所得の種類や計算方法はこちらをご覧ください。(所得の種類)
特定親族特別控除の控除額
最大45万円から最小3万円まで、親族の合計所得金額に応じて次のとおり控除されます。
| 親族の合計所得金額 |
給与の収入金額ベース (給与収入のみの場合) |
控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超~85万円以下 | 123万円超~150万円以下 | 45万円 |
| 85万円超~90万円以下 | 150万円超~155万円以下 | |
| 90万円超~95万円以下 | 155万円超~160万円以下 | |
| 95万円超~100万円以下 | 160万円超~165万円以下 | 41万円 |
| 100万円超~105万円以下 | 165万円超~170万円以下 | 31万円 |
| 105万円超~110万円以下 | 170万円超~175万円以下 | 21万円 |
| 110万円超~115万円以下 | 175万円超~180万円以下 | 11万円 |
| 115万円超~120万円以下 | 180万円超~185万円以下 | 6万円 |
| 120万円超~123万円以下 | 185万円超~188万円以下 | 3万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族等の所得要件の引上げ
同一生計配偶者、扶養親族、勤労学生控除等の所得要件が引上げられました。
| 控除の種類と所得要件 |
改正前 令和7年度まで |
改正後 令和8年度から |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等※ | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円 |
85万円 |
※総所得金額等とは、合計所得金額から過去3年分の純損失(事業所得などの損失)や雑損失(災害等の損失)を差し引いた後の所得すべてを合計した金額です。
| 控除の種類と所得要件 |
改正前 令和7年度まで |
改正後 令和8年度から |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |
非課税となる所得の基準について
令和8年度以後の非課税となる所得の基準は以下のとおりです。
本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦に該当する場合
前年1月から12月までの合計所得金額が135万円以下であれば非課税になります。
| 給与の収入金額 | 2,043,999円以下 |
|---|---|
| 年金の収入金額(65歳以上) | 2,450,000円以下 |
| 年金の収入金額(65歳未満) | 2,166,667円以下 |
※収入金額とは、給与から社会保険料や税金を差し引く前の金額です。
いわゆる「手取り」の額ではありませんのでご注意ください。
本人に扶養している親族がいる場合
前年1月から12月までの合計所得金額が、次の式で計算した金額以下であれば非課税になります。
・合計所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円」以下
上記2点に当てはまらない場合
前年1月から12月までの合計所得金額が45万円以下であれば非課税になります。
|
給与の収入金額 |
1,100,000円以下 |
|---|---|
|
年金の収入金額(65歳以上) |
1,550,000円以下 |
|
年金の収入金額(65歳未満) |
1,050,000円以下 |
基礎控除の引上げについて
今回の税制改正において、所得税(個人の所得に対して課税される国の税金)の基礎控除額は引上げられますが、個人住民税の基礎控除額は引上げられません。
所得税の基礎控除の引上げについては、国税庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。