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更新日:2025年11月17日

ページID:6564

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特別区民税・都民税・森林環境税(特別徴収関係申請書等)

特別徴収関係の手続について

 

  • 給与所得者(従業員)が異動したとき

給与所得者(従業員)が退職や休職をして給与の支払がなくなり、特別徴収ができなくなった場合は、

給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書(第6号の8)を提出してください。

給与所得者(従業員)が転勤をして転勤先の会社でも特別徴収を継続する場合も同様に、
給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書(第6号の8)を提出してください。

 

  • 新たに従業員が就職したとき(休職者が復職した等の場合を含む)

新たに従業員が就職したときや休職者が復職したときなどで、普通徴収から特別徴収へと切り替える場合は、
特別徴収切替届出(依頼)書(第6号の8の2)を提出してください。

 

  • 特別徴収義務者の所在地や名称に変更があるとき

特別徴収義務者の所在地や名称に変更があったときは、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(第6号の8の3)を提出してください。
なお、代表者のみの変更の場合は、提出不要です。

 

  • 特別徴収税額通知の受取方法等に変更があるとき

特別徴収税額通知の受取方法等に変更があるときは、特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書を提出してください。

 

  • 納期の特例の申請をするとき

納期の特例の申請をするときは、特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(第6号の9)を特例の適用を受けようとする月の20日までに提出してください。
なお、納期の特例は従業員が常時10人未満の場合に限り申請をすることができます。
納期の特例の要件を欠いた場合や、納期の特例を中止をする場合は特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(第6号の10)を提出してください。

 

  • 退職所得に係る住民税を納入するとき

納入申告書(退職所得分)を提出してください。

 

 

申請書様式

令和7年度特別区民税・都民税・森林環境税給与所得等にかかる特別徴収のしおりについて

令和7年度特別区民税・都民税・森林環境税給与所得等にかかる特別徴収のしおりについて(PDF:1,150KB)

特別徴収税額の納入及び退職、転勤、所在地変更等の手続きについて掲載しています。

(この資料は、音声読み上げソフトで読み上げができないファイルです。詳細は、税務課課税係までお電話ください。)

届出書等の提出・郵送先

〒105-8511

東京都港区芝公園1丁目5番25号

港区役所

税務課課税係

※納入申告書(退職所得分)の提出先は税務課税務係になります。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係

電話番号:03-3578-2111(内線:2593~8、2600~2608)