更新日:2026年3月27日
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目次
港区公契約条例
本条例は、公契約における基本的事項を定め、入札等の制度の確立、契約等の適正化及びその業務に従事する労働者等の適正な労働環境の整備を推進することにより、区民の福祉の増進及び地域経済の活性化を目的とするものです。
本条例は令和8年第1回定例会で可決されました。
条例の内容
基本方針
港区における公契約に係る基本的な方針は、次のとおりです。
(1)公契約において適正な履行及び良好な品質を確保すること。
(2)公契約に係る手続の透明性を確保し、公正な競争を促進すること。
(3)談合その他の不正行為を排除すること。
(4)区内の事業者の受注機会の確保を図り、地域経済の活性化に資するよう努めること。
(5)労働者等の適正な労働条件の確保及び向上その他の労働環境の整備に配慮すること。
(6)区と受注者との対等な関係に基づき公契約に係る制度を適正に運用すること。
条例の定める労働環境確保策が適用となる契約(特定公契約)
令和9年4月1日以後に締結する以下の契約及び指定管理協定から対象になります。
・工事又は製造の請負契約のうち予定価格が200万円以上のもの
・工事及び製造以外の請負契約並びに業務委託契約のうち予定価格が100万円以上のものであって、規則で定めるもの
・指定管理協定
労働報酬下限額
労働報酬下限額とは、公契約に従事する特定労働者等に対し、特定受注者及び特定受注関係者が支払わなければならない報酬です。金額は1時間あたりの賃金となります。
労働報酬下限額は、港区労働報酬等審議会からの答申を踏まえ、区長が年度ごとに定め、告示します。
※港区労働報酬等審議会については、開催予定が決定次第、別途ホームページ上でお知らせします。
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電話番号:03-3578-2140
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