ここから本文です。
特別障害者手当認定基準表
- 表Aが2つ以上該当する人、または表Aが1つと表Bが2つ以上該当する人
(ただし、表Aと表Bで同一の障害については、1つの障害とみなします。)
- 表Aの③~⑤のいずれかに該当し、日常生活動作において、常時、特別な介護を必要とする人
- 表Aの⑥に該当し、絶対安静の状態の人
- 表Aの⑦に該当し、日常生活能力において、常時、特別な介護を必要とする人
表A
- ① 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、または一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- ② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- ③ 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢の全ての指を欠くものもしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- ④ 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
- ⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- ⑥ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- ⑦ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
|
表B
- ① 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のものまたは一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ② 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- ③ 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
- ④ そしゃく機能を失ったもの
- ⑤ 音声または言語機能を失ったもの
- ⑥ 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したものまたは両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの
- ⑦ 一上肢の機能に著しい障害を有するものまたは一上肢の全ての指を欠くものもしくは一上肢の全ての指の機能を全廃したもの
- ⑧ 一下肢の機能を全廃したものまたは一下肢を大腿の1/2以上で欠くもの
- ⑨ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- ⑩ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- ⑪ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
|