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更新日:2026年5月1日

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港区認証保育所保育料助成制度について

目次

  1. 事業概要
  2. 助成対象者
  3. 助成対象施設
  4. 助成金額
  5. 助成期間
  6. 助成を行わない場合
  7. 申請から交付(不交付)決定までの流れ
  8. 申請手続き
  9. 個人情報の提供に係る同意書について
  10. 保育コンシェルジュによる相談予約
  11. 問合せ先

1 事業概要

幼児教育・保育の無償化により、子育てのための施設等利用給付認定(2号又は3号)を受け、認証保育所に入所している児童の保護者(3~5歳児クラス及び区民税非課税世帯の0~2歳児クラス)に対し、子育てのための施設等利用給付費が給付されます。港区では、認証保育所に入所している児童の保護者の保育料負担の軽減を図るため、子育てのための施設等利用給付費に区独自の助成を上乗せし、認可保育園等保育料と認証保育所保育料の差額を助成します。
なお、区民税課税世帯の0~2歳児クラスは、認可保育園等保育料(令和7年9月利用分から、認可保育園等の保育料を無料としています。)と認証保育所保育料との差額を助成します。

※詳しくは下記ごあんないをご参照ください。

港区認証保育所保育料助成制度のごあんない(PDF:539KB)

2 助成対象者

次の要件のすべてを満たす児童と同居する保護者

(1) 港区内に住民登録し居住する児童
(2) 認証保育所の保育料を当該保護者が支払っている児童
(3)

港区から保育の必要性の認定を受けている児童

0~2歳児クラス(区民税課税世帯) 教育・保育給付認定(2号又は3号)を受けている児童
3~5歳児クラス及び0~2歳児クラス(区民税非課税世帯) 施設等利用給付認定(2号又は3号)を受けている児童
(4)

月の初日から末日まで同一園に在籍し、月ぎめ契約をしている児童

(5)

認可保育園等、幼稚園に在籍していない児童

※認証保育所と認可外保育施設の両施設に在籍している場合は、認証保育所の助成金が優先して支払われます。

3 助成対象施設

東京都が多様化する保育需要にこたえるための保育政策として創設した制度であり、施設の設備や広さ、職員数の数等について、東京都が定めた一定の基準を満たし、区から補助を受けている認証保育所。

※登録状況については、東京都他区市町村のホームページを確認してください。港区外の施設も対象です。

※登録の状況は、随時変わる可能性があります。

4 助成金額

認証保育所保育料と助成基準額のいずれか低い額と、認可保育園等保育料(令和7年9月利用分から、認可保育園等の保育料を無料としています。)の差額を助成します。

年齢・世帯区分 認定区分 助成上限金額

0~2歳児クラス

(区民税課税世帯)

標準時間認定 月220時間までの月ぎめ契約の基本保育料
短時間認定 月160時間までの月ぎめ契約の基本保育料

3~5歳児クラス

0~2歳児クラス(区民税非課税世帯)

月220時間までの月ぎめ契約の基本保育料

 

助成の詳細

  1. 3~5歳児クラス及び区民税非課税世帯の0~2歳児クラスは、月220時間までの月ぎめ契約の基本保育料が助成対象となり、超過分は保護者負担となります。
  2. 区民税課税世帯の0~2歳児クラスは、標準時間認定を受けている場合は月220時間までの月ぎめ契約の基本保育料を、短時間認定を受けている場合は月160時間までの月ぎめ契約の基本保育料を助成対象として、認証保育所保育料と助成基準額のいずれか低い額と、認可保育園等保育料(令和7年9月利用分から、認可保育園等の保育料を無料としています。)の差額を助成します。
  3. 助成対象金額は月ぎめ契約の基本保育料のみです(日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、英会話等の講習費、入会金、年会費、おむつ代及び個人的な経費は含みません)。
  4. 認定を「求職」で受けている場合、区独自助成の対象となるのは、助成開始後3か月までです。再度の「求職」の認定を受けても、区独自助成は対象となりません。
  5. 助成の対象として審査する保育時間は、最大保育を利用できる時間です。休園日は含まれません。
  6. 助成金額に施設等利用給付(0~2歳児クラスの区民税非課税世帯及び3~5歳児クラス)を含みます。施設等利用給付費は、月途中で認定が開始・終了した場合、又は月途中で別の区市町村へ転出・転入した場合には、その月の認定日数に応じて日割り計算を行います。

助成金額の例(令和7年9月利用分以降)

  クラス年齢及び課税と認定状況 認証保育所基本保育料 助成金額合計
例1

0~2歳児クラス(区民税課税世帯)

保育標準時間

70,000円

(220時間基本保育料)

70,000円

(220時間基本保育料)

例2

0~2歳児クラス(区民税課税世帯)

保育標準時間

80,000円

(240時間基本保育料)

70,000円

(220時間基本保育料)

例3

0~2歳児クラス(区民税課税世帯)

保育短時間

90,000円

(260時間基本保育料)

50,000円

(160時間基本保育料)

例4

0~2歳児クラス(区民税課税世帯)

保育短時間

50,000円

(160時間基本保育料)

50,000円

(160時間基本保育料)

0~2歳児クラス(区民税非課税世帯)

70,000円

(220時間基本保育料)

70,000円

(220時間基本保育料)

※施設等利用給付費を含む

例6

0~2歳児クラス(区民税非課税世帯)

80,000円

(240時間基本保育料)

70,000円

(220時間基本保育料)

※施設等利用給付費を含む

例7

3~5歳児クラス

70,000円

(220時間基本保育料)

70,000円

(220時間基本保育料)

※施設等利用給付費を含む

例8 3~5歳児クラス

80,000円

(240時間基本保育料)

70,000円

(220時間基本保育料)

※施設等利用給付費を含む

5 助成期間

港区から保育の必要性の認定を受けている期間

年齢・世帯区分 助成期間
0~2歳児クラス(区民税課税世帯)の場合

月の初日から教育・保育給付認定(2号又は3号)を受けている期間

※助成金を受けたい児童の育児休業を取得している場合は、復職月から助成対象となります。また、上の子の育児休業から復職せず、続けて下の子の産前休暇を取得した場合、上の子も下の子も、復職月から助成対象となります。

・3~5歳児クラス

・0~2歳児クラス(区民税非課税世帯)の場合

施設等利用給付認定(2号又は3号)を受けている期間

※月途中で認定が開始・終了する場合、又は月途中で別の区市町村へ転出・転入する場合、施設等利用給付部分のみ、日割り計算を行います。

 

※認定を「求職」で受けている場合、区独自助成の対象となるのは、助成開始後3か月までです。

6 助成を行わない場合

(1) 児童と申請者である保護者が同居していない場合
(2)

上の子の育児休業から、一度も復職せずに下の子の産前休暇を取得した場合

(3) 教育・保育給付認定を受けており、産前産後休業中及び育児休業中に転園をした場合
(4) 施設等利用給付認定を受けており、育児休業中に転園をした場合
(5)

教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定の「保育が必要な事由」に該当しなくなった場合

(6) 認証保育所に対して保育料の支払いをしていない場合(保育料未納、休園等)
(7) 月初から月末までの間、保育を受けない場合
(8) 認可保育園等に在籍している場合
(9) 幼稚園に在籍している場合
(10) 現況届等必要書類が提出されていない場合
(11) 偽りその他不正な手段により助成の申請があった場合

7 申請から交付(不交付)決定までの流れ

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※審査の結果、助成金の対象外となる場合がございます。

※区は審査後、各認証保育所へ交付決定額を支払いしています。保護者の方への支払い方法等につきましては各認証保育所へご確認ください。

8 申請手続き

次の①・②の申請書類(港区指定の書式)をすべて、利用している認証保育所へご提出ください。

①認証保育所保育料減免申請書 ※申請者及び請求者は、対象児童の保護者です。

②同意書 ※助成の決定のため、申請者の認定状況や住民税額等について港区が調査をします。また、区から入所する認証保育所に対し、申請者が認可保育園等に入所した場合の保育料の額に係る情報を提供するとともに、区が入所する認証保育所から申請書に記載された事項及び保育料の支払い状況等を情報の提供を受ける必要があります。そのため、個人情報の提供についての「同意書」の記入をしていただく必要があります。

補助方法や時期は認証保育所により異なります。各認証保育所へご確認ください。

本助成金は年度ごとに申請が必要です。4月は申請者多数のため補助の交付までに時間を要します。ご了承ください。

※減免申請書・同意書は次の場所で配布しています。

  • 港区内の認証保育所
  • 港区役所(本庁舎7階)保育課保育支援係  

9 個人情報の提供に係る同意

以下の事項に同意の上、申請してください。同意をいただけない場合は、助成できません。

(1) 既に港区福祉事務所長宛て提出している子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所等申込書、家庭状況調査書、保育所入所等申込書添付書類、子育てのための施設等利用給付認定申請書その他の必要書類により調査すること。

(2)

私、配偶者その他児童と生計を一にする扶養義務者の所得額、特別区民税等の課税資料を産業・地域振興支援部税務課で保管する公簿等により調査すること。
(3) 児童の保育料についての補助又は減免状況を、子ども家庭支援部保育課で保管する認証保育所保育料減免申請書及び教育委員会事務局教育推進部教育長室で保管する港区私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書兼保育料等減免措置に関する調書により調査すること。

10 保育コンシェルジュによる相談予約

初めて認証保育所保育料助成制度を申請する方に向け、保育コンシェルジュが制度の概要(保育の必要性の認定、助成対象者、助成金額等)や申請方法についてご相談に応じます。

相談方法

・対面(各地区総合支所)

・電話(保育コンシェルジュからご指定の日時にお電話します。)

相談日時

平日

1.午前9時15分~ 2.午前10時30分~ 3.午後1時15分~ 4.午後2時30分~ 

予約方法

03(3578)2851に電話で予約、又はみなと母子(親子)手帳アプリから、希望する日時が含まれる時間帯をご予約ください。

※みなと母子(親子)手帳アプリのダウンロードと予約についてはこちらをご参照ください。

 

11 問合せ先

認証保育所保育料助成制度について

子ども家庭支援部保育課保育支援係 03(3578)2429

 

教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定について

  • 芝地区 03(3578)3161
  • 麻布地区03(5114)8822
  • 赤坂地区03(5413)7276
  • 高輪地区03(5421)7085
  • 芝浦港南地区(台場地区を含む)03(6400)0022

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係

電話番号:03-3578-2429