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令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化により、認証保育所に入所している児童の保護者(3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児)に対し、子育てのための施設等利用給付費が給付されることになりました。港区では、認証保育所に入所している児童の保護者の保育料負担の軽減を図るため、子育てのための施設等利用給付に区独自の助成を上乗せし、認可保育園等保育料と認証保育所保育料の差額を助成します。なお、区民税課税世帯の0~2歳児については、現行の区独自の差額助成を継続します。
令和2年度港区認証保育所保育料助成制度パンフレット(PDF:325KB)
次の要件すべてを満たす児童と同居する保護者
1.港区内に住民登録し居住する児童
2.認証保育所の保育料を当該保護者が支払っている児童
3.教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けている児童
詳細は下表をご覧ください。
教育・保育給付認定※ |
施設等利用給付認定※ |
認可保育園等への入所申込 |
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---|---|---|---|
3~5歳児 |
いずれかの認定が必要 |
― |
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0~2歳児 (区民税非課税世帯) |
いずれかの認定が必要 |
― |
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0~2歳児 (区民税課税世帯) |
必要 |
― |
必要 |
※認定を「求職」で受けている場合、区独自の上乗せ助成の対象となるのは認証保育所に入所し助成開始後3か月までです。
4.月160時間以上の月ぎめ契約をしている児童※
※月160時間以上の月ぎめ契約であっても、当該月に保育を受けていない場合は助成対象外となります。また、月160時間未満の利用の場合には施設等利用給付費のみ給付します。
5.私立幼稚園や認可外保育施設の保育料について、助成(減免)されていない児童※
※詳細はお問い合わせください。
次の要件をすべて満たす期間
1.令和2年4月以降の教育・保育給付認定または施設等利用給付認定が有効な期間(令和3年3月まで)※区独自の上乗せ助成については、月の初日に認定を受けている期間
保育が必要な事由 |
在園要件を満たす期間(期間認定が有効な期間) |
---|---|
就労 |
小学校就学前まで(ただし、失職した場合は「求職」に同じ) |
出産 | 出産予定月の2ヶ月前から、出産日から57日目の属する月末まで |
疾病 障害 介護・看護 災害復旧 |
必要がなくなるまでの期間 |
求職※1 | 3ヶ月以内(ただし、3ヶ月以内に就労した場合は「就労」に同じ) |
就学 | 卒業または修了まで |
育児休業※2 (在園児のみ) |
育児休業対象児童が1歳6か月になる月の属する年度末まで ⇒在園児が、既に利用している認証保育所を引き続き利用する場合に限ります。認証保育所を転園した場合は該当しません。 |
※1 認定を「求職」で受けている場合、区独自の上乗せ助成の対象となるのは認証保育所に入所し助成開始後3か月までです。
※2 助成金を受けたい児童の育児休業期間中である場合は「保育が必要な事由」に該当しません。復職した場合は、復職証明書<区指定様式>(PDF:130KB)を各地区総合支所区民課保健福祉係へ提出してください。
・下の子の育児休業期間中で、上の子(助成金を受けたい児童)が、下の子の育児休業取得よりも後に認証保育所を利用し始めた場合は「保育が必要な事由」に該当しません。
・下の子の育児休業期間中で、上の子(助成金を受けたい児童)が、下の子の育児休業取得よりも前から利用している認証保育所を引き続き利用する場合は「保育が必要な事由」に該当します。
2.月の初日に在籍し、月160時間以上の月ぎめ契約をしている期間
※3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児については、「月の初日に在籍」は問いません。
※月160時間以上の月ぎめ契約であっても、当該月に保育を受けていない場合は助成対象外となります。また、月160時間未満の利用の場合には施設等利用給付費のみ給付します。
3.【0~2歳児(区民税課税世帯)のみ】認可保育園等への入所申込みをし、待機児童となっている期間
認可保育園等保育料と認証保育所保育料との差額を助成します。なお、助成金額に施設等利用給付費(3~5歳児:37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児:42,000円)を含みます。
<助成の詳細>
助成対象の条件に該当しない場合、補助を行いません。
1.申請書類
次の(1)~(3)の書類をすべてご提出ください。
(1)令和2年度認証保育所保育料減免申請書
(3)子どものための教育・保育給付支給認定通知書(認定証でも可)または子育てのための施設等利用給付認定通知書の写し
利用している認証保育所へご提出ください。
※申請書及び同意書は次の場所にありますのでお求めください。
入所している認証保育所へ提出してください
助成金額の決定のために、申請者の認可保育園等の申込状況や住民税額等ついて港区が調査をします。また、港区から入所している各認証保育所に対して、申請者が認可保育園等に入所した場合の保育料の額に係る情報を提供するとともに、港区が入所している認証保育所から申請書に記載された事項及び保育料の支払い状況等の情報の提供を受ける必要があります。つきましては、以上の個人情報の提供ついての「同意書」の記入をしていただく必要があります。(同意書は各認証保育所で保管していますので申請書の提出の際に記入をお願いいたします。)同意をいただけない場合は、助成することができません。
離婚や婚姻、修正申告等により、世帯の所得税課税額に変動が生じ、補助金の額が変更(修正申告の場合は年度当初に遡ります。)になる場合があります。所定の書類を提出いただく必要がありますのでお申し出ください。
認証保育所保育料助成制度について
子ども家庭支援部保育課保育支援係 03(3578)2429
教育・保育給付認定または施設等利用給付認定について
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2429