更新日:2026年4月2日
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申請方法
- 窓口
- 郵送
認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度について
目次
1 事業概要
幼児教育・保育の無償化により、子育てのための施設等利用給付認定(2号又は3号)を受け、認可外保育施設に入所している児童(3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児)の保護者に対し、子育てのための施設等利用給付費を給付します。港区では、認可外保育施設(証明書交付あり)に入所している児童の保護者の保育料負担の軽減を図るため、子育てのための施設等利用給付費に区独自の助成を上乗せし、認可保育園等保育料と認可外保育施設保育料の差額を助成します。
なお、区民税課税世帯の0~2歳児には、認可保育園等保育料(令和7年9月利用分から、認可保育園等の保育料を無料としています。)と認可外保育施設保育料との差額を助成します。
※詳しくは、以下ご案内をご覧ください。
認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度のご案内(PDF:470KB)
2 助成対象者
次の要件(1)から(5)までのすべてを満たす児童と同居する保護者
| (1) | 港区内に住民登録し居住する児童 | |||||
| (2) | 認可外保育施設の保育料を当該保護者が支払っている児童 | |||||
| (3) |
港区から保育の必要性の認定を受けている児童
|
|||||
| (4) |
月の初日から末日まで同一園に在籍し、月ぎめ契約をしている児童 |
|||||
| (5) | 認可保育園等、認証保育所、幼稚園に在籍していない児童 | |||||
※1 施設等利用給付認定の申請については、子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)に必要な書類をご覧ください。
※2 教育・保育給付認定の申請については、子どものための教育・保育給付認定(2号・3号)の申請についてをご覧ください。
3 助成対象施設
助成対象施設の条件
以下①及び②を満たす施設。
※登録の状況については、各都道府県(又は区市町村)のホームページを確認してください。港区外の施設も対象です。
※登録の状況は、随時変わる可能性があります。
※企業主導型保育事業は、②のみで対象となり、①は必須ではありません。
| ①各区市町村の確認を受けている施設 | 港区内の施設 | 幼児教育・保育の無償化 |
| 他自治体の施設 | 各区市町村のホームページ | |
| ②「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という。)の交付を受けている施設 | 港区内の施設 | 認可外保育施設等の各種届出・報告・確認申請について(設置者用) |
| 東京都内の施設(※児童相談所を設置している区市町村を除く) | 東京都福祉局のホームページ(外部サイトへリンク) | |
| 他自治体の施設 | 各区市町村のホームページ |
【重要:港区外の園にお通いの方へ】
港区外の施設も対象になりますが、港区内に住民登録し居住していることが条件となります。
東京都外の施設へお通いの場合、居住の確認をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
※提出書類の詳細は「8 申請手続き」をご覧ください。
4 助成金額
認可外保育施設保育料と助成基準額のいずれか低い額と認可保育園等保育料(令和7年9月利用分より、認可保育園等の保育料を無料としています。)の差額を助成します。
| 年齢・世帯区分 | 認定区分 | |
|
0~2歳児クラス (区民税課税・非課税問わない) |
月額上限100,000円 | |
| 3~5歳児クラス | 月額上限97,000円 | |
助成の詳細
- 助成対象金額は、月ぎめ契約の基本保育料のみです(日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、英会話等の講習費、入会金、年会費、おむつ代及び個人的な経費は含みません)。
- 助成の対象として審査する保育時間は、最大限保育を利用できる時間です。休園日は含まれません。
- 助成金額に施設等利用給付費(0~2歳児クラスの区民税非課税世帯及び3~5歳児クラス)を含みます。施設等利用給付費は、月途中で認定が開始・終了した場合、又は月途中で別の市区町村へ転出・転入した場合には、その月の認定日数に応じて日割り計算を行います。
- 認定を「求職」で受けている場合、区独自助成の対象となるのは、認可外保育施設に入所し助成開始後3か月までです。
- 企業主導型保育事業を利用している3~5歳児クラス又は区民税非課税世帯の0~2歳児クラスの場合、助成上限額から児童育成協会が負担する額を差し引いた額が、新たな上限額となります。
- 助成の対象として審査するのは、1か月につき1園です。
助成金額の例(令和7年9月利用分以降)
| クラス年齢及び課税状況 | 認可外保育施設基本保育料 | 助成金額合計 | |
| 例① | 0~2歳児クラス(区民税課税世帯) | 150,000円 | 100,000円 |
| 例② | 0~2歳児クラス(区民税課税世帯) | 80,000円 | 80,000円 |
| 例③ | 0~2歳児クラス(区民税非課税世帯) | 150,000円 |
100,000円 ※施設等利用給付費を含む |
|
例④ |
0~2歳児クラス(区民税非課税世帯) | 80,000円 |
80,000円 ※施設等利用給付費を含む |
| 例⑤ | 3~5歳児クラス | 150,000円 |
97,000円 ※施設等利用給付費を含む |
| 例⑥ | 3~5歳児クラス | 80,000円 |
80,000円 ※施設等利用給付費を含む |
助成金額の確認について
申請受付後、提出書類の審査を行い、ご自宅に交付(不交付)決定通知書を送付します。
金額の詳細等については交付(不交付)決定通知書をご確認ください。
5 助成期間
港区から保育の必要性の認定を受けている期間
|
年齢・世帯区分 |
助成期間 |
|---|---|
|
0~2歳児クラス(区民税課税世帯) |
月の初日から教育・保育給付認定(2号又は3号)を受けている期間 ※助成金を受けたい児童の育児休業を取得している場合は、復職月から助成対象となります。 また、育児休業から復職せず、続けて下の子の産前休暇を取得した場合、上の子も下の子も、復職月から助成対象となります。 |
|
・3~5歳児クラス ・0~2歳児クラス(区民税非課税世帯) |
施設等利用給付認定(2号又は3号)を受けている期間 ※月途中で認定が開始・終了する場合、又は月途中で別の区市町村へ転出・転入する場合、施設等利用給付部分のみ、日割り計算を行います。 |
※認定を「求職」で受けている場合、区独自助成の対象となるのは、助成開始後3か月までです。
6 助成を行わない場合
| (1) | 児童と申請者である保護者が同居していない場合 |
| (2) |
上の子の育児休業から、一度も復職せずに下の子の産前休暇を取得した場合 |
| (3) |
教育・保育給付認定を受けており、産前産後休業中及び育児休業中に転園をした場合 |
| (4) | 施設等利用給付認定を受けており、育児休業中に転園をした場合 |
| (5) | 教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定の「保育が必要な事由」に該当しなくなった場合 |
| (6) | 認可外保育施設に対して保育料の支払いをしていない場合(保育料未納、休園等) |
| (7) | 月初から月末までの間、保育を受けない場合 |
| (8) | 認可保育園等在籍している場合 |
| (9) | 認証保育所に在籍している場合 |
| (10) | 幼稚園等に在籍している場合 |
| (11) | 現況届等必要書類が提出されていない場合 |
| (12) |
偽りその他不正な手段により助成の申請があった場合 |
7 申請から交付(不交付)決定までの流れ

8 申請手続き
申請書類
次の1・2(該当者のみ③も必要)の書類を3か月ごとに提出してください。
|
1.認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書 ※申請者は、原則として認可外保育施設の保育料を支払っている保護者になります。 ※振込口座は、申請者と同一人名義の口座としてください。 ※認印(朱肉を使用するもの)を押してください。シャチハタ印は使用できません。 |
‣PDF形式 認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(PDF:193KB) ‣エクセル形式 認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(エクセル:23KB) ‣記入例 |
|
2.特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書 ※2は認可外保育施設に作成を依頼した上で、申請者が提出してください。 ※原本を提出してください。 |
‣PDF形式 特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(PDF:168KB) ‣エクセル形式 特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(エクセル:21KB)
【認可外保育施設の方へ】 特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書の記入の際は、以下の記入例及び記入要領をご覧の上、ご記入ください。 |
|
3.重要【東京都外の保育施設にお通いの場合のみ】 公共料金の支払いをしたことがわかる書類 |
下記を1か月ごとに1セット添付してください。 例:電気・ガス・水道の領収書の写し等 ※住所・利用期間(”助成を受けたい月”にライフラインを使用したことがわかるもの)・支払者氏名(児童と同居の保護者)の記載があるもの。 |
申請書類に関する注意事項
| 申請書類簡易チェック項目 | |
| 両書類共通 |
‣修正テープや修正液は使用していませんか ‣消せるボールペンは使用していませんか |
| 認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書 |
‣申請者氏名と口座名義人は同一ですか ‣2か所(申請者欄・欄外右上)に同一の印またはサインがありますか ‣振込先口座の口座番号欄は7桁の記載になっていますか |
| 特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書 |
‣原本ですか(コピー不可) ‣訂正箇所には、右下の施設印と同印の印が押印されていますか |
提出先
| ①郵送の場合 |
(送付先住所)〒105-8511(住所不要)港区役所保育課保育支援係 ※封筒に「認可外保育施設保育料助成金申請書類在中」と明記してください。 ※郵便事故等による書類の遅れや不着については、一切の責任を負いません。 ※郵便の到着確認の問い合わせには回答できません。 |
| ②持参の場合 |
・港区役所(本庁舎7階)保育課保育支援係の窓口 ・各地区総合支所区民課保健福祉係の窓口 ※窓口にてご提出いただいた場合も、その後の審査で書類が不備となる可能性がございます。不備があった場合、後日ご自宅に書面をお送りさせていただきます。予めご了承ください。 |
提出期間 ※本申請は3か月ごとに必要です。
|
認可外保育施設利用月 |
提出期間※1・2 |
入金予定時期※3・4 |
|---|---|---|
|
4月~6月利用分 |
7月1日~15日(利用月と同一年度) |
8月末まで |
|
7月~9月利用分 |
10月1日~15日(利用月と同一年度) |
11月末まで |
|
10月~12月利用分 |
1月4日~15日(利用月と同一年度) |
2月末まで |
|
1月~3月利用分 |
4月1日~15日(利用月の翌年度) |
5月末まで |
※1 提出期間の開始日又は終了日が土日祝日の場合は、翌営業日が開始日又は終了日となります。
※2 提出期間が過ぎた後でも、利用月から2年間は申請が可能です。
※3 提出期間後の提出や書類に不備があった場合、支払時期が遅れる場合があります。
※4 振込先の金融機関によっては、入金タイミングが異なる場合があります。
9 個人情報の提供に係る同意
以下の事項に同意の上、申請してください。同意をいただけない場合は、助成できません。
| (1) | 既に港区福祉事務所長宛て提出している子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所等申込書、家庭状況調査書、保育所入所等申込書添付書類、子育てのための施設等利用給付認定申請書その他の必要書類により調査すること。 | |
|
(2) |
私、配偶者その他児童と生計を一にする扶養義務者の所得額、特別区民税等の課税資料を産業・地域振興支援部税務課で保管する公簿等により調査すること。 | |
| (3) | 児童の保育料についての補助又は減免状況を、子ども家庭支援部保育課で保管する認証保育所保育料減免申請書及び教育委員会事務局教育推進部教育長室で保管する港区私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書兼保育料等減免措置に関する調書により調査すること。 | |
10 保育コンシェルジュによる相談予約
初めて認可外保育施設保育料助成制度を申請する方に向けて、保育コンシェルジュが制度の概要(保育の必要性の認定、助成対象者、助成金額等)や申請方法について相談に応じます。
相談方法
・対面(各地区総合支所)
・電話(ご予約の日時に、保育コンシェルジュから電話します。)
相談日時
お住まいの地区により定められた曜日の1.から4.までの時間帯
1.午前9時15分~ 2.午前10時30分~ 3.午後1時15分~ 4.午後2時30分~
予約方法
みなと母子(親子)手帳アプリにて希望する日時が含まれる時間帯を予約、又は03(3578)2851に電話
※みなと母子(親子)手帳アプリのダウンロードと予約については保育コンシェルジュのご案内をご覧ください。
11 問合せ先
認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度について
子ども家庭支援部保育課保育支援係03(3578)2428
教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定(2号又は3号)について
各地区総合支所区民課保健福祉係
・芝地区03(3578)3161・高輪地区03(5421)7085
・麻布地区03(5114)8822・芝浦港南地区(台場地区を含む)03(6400)0022
・赤坂地区03(5413)7276
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2428
ファックス番号:03-3578-2384
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