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更新日:2025年4月9日
ページID:96350
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子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)に必要な書類
認証保育所や認可外保育施設等の無償化対象施設を利用し、無償化給付を受けるためには、子育てのための施設等利用給付認定が必要です。
子育てのための施設等利用給付認定(2・3号)については、こちらのパンフレットをご覧ください。
子育てのための施設等利用給付認定(2・3号)の申請について(PDF:512KB)
子育てのための施設等利用給付認定の申請に必要な書類は、次の1から4です。(4は該当者のみ)
- 必要に応じて下記以外の書類を提出していただくことがありますので、ご了承ください。
- 認定を受ける年度の保育園の入所申込み等を行い、子どものための教育・保育給付認定を既に受けられている方は、申請は不要です。入園申込み済の方で変更がある場合は、待機期間中(入園申込み済)の方の提出書類をご覧ください。
- 郵送及び電子申請も可能です。電子申請はこちらのページで申請可能です。(外部サイトへリンク)
【重要】認定は、申請日以降の保育の必要な期間から開始します(申請日より前の期間の認定はできません)。
1子育てのための施設等利用給付認定申請書
子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:182KB)
(エクセル入力用)子育てのための施設等利用給付認定申請書(2シート有ります)(エクセル:67KB)
【英語版】Application form for childcare facility benefits(PDF:720KB)
【電子申請】電子申請はこちらのページで申請可能です。(外部サイトへリンク)
※電子申請の添付書類のところに、下記2保育の必要性を証明する書類と、下記4その他の書類(該当の方のみ)を添付してください。
2保育の必要性を証明する書類
父母それぞれについて必要です。
※提出された書類に不備があり、保育の必要性が確認できない場合は、認定できません。
※申請時には、認定の開始日から3か月前の日以降に発行された証明書が必要な場合がありますので、ご注意ください。
(例)令和7年4月1日から就労にて認定申請をする場合、令和7年1月1日以降に発行された就労証明書が必要です。
※既に子どものための教育・保育認定や子育てのための施設等利用給付認定をお持ちで、以下に記載の書類を最後に提出してから1年以上 経過された方は、再度ご提出をお願いします。
※就労認定で、申請児童の育児休業を取得中の場合は、認定期間は復職証明書の提出の後に決定します。
父母の状況 |
必要書類 |
---|---|
就労 (従業員・派遣社員・パート等(内定者を含む)) |
・就労証明書(PDF:253KB)(第2号様式(第6条関係))(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) (エクセル入力用)就労証明書(エクセル:116KB) |
就労 (役員・自営業主・家族従業者等(親族が経営する会社に勤めている方)) |
1.就労証明書(PDF:253KB)(第2号様式(第6条関係))(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) (エクセル入力用)就労証明書(エクセル:116KB) 【英語版】Certificate of Employment(PDF:233KB) 2.仕事の実態が分かるもの ※コピー可。第三者機関発行、又は公的機関の証明いずれか一点 (例:現在の就労先で収入を得ていることが分かる最新の確定申告書・履歴事項証明書・登記事項証明書・ 開業届・営業許可書・請負契約書・報酬等の振込が確認できる通帳等) |
出産 |
母子手帳の表紙・出産(予定)日のわかるページのコピー ※多胎児の場合人数分 |
疾病 |
診断書のコピー(発症時期、療養期間、通院の頻度、保育が困難な状態、療養方法等について具体的な記載があるもの)(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) |
障害 | 障害者手帳のコピー(港区外にお住まいの方のみ) |
介護・看護 |
以下の1~3の書類を全てそろえてご提出ください。
(エクセル入力用)タイムスケジュール(エクセル:16KB) 3.介護、看護の実態が分かるもの(例:居宅サービス計画書等) |
求職 |
ハローワーク受付票のコピー(ハローワークが発行したもの)等 |
就学 (就学予定者を含む) |
1.就学(予定)証明書(PDF:132KB)(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) (エクセル入力用)就学(予定)証明書(エクセル:19KB) |
災害復旧 |
り災証明等のコピー |
育児休業 (当該児童の下の子の育児休業に限る) |
1.上記の「就労」の認定に必要な書類全て(育児休業期間の記載のあるもの) (ワード入力用)育児休業届(ワード:32KB) 3.利用している施設との契約書(入所に関する部分、契約時間に関する部分のコピー)又は受託証明書(PDF:71KB)(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) (エクセル入力用)受託証明書(エクセル:21KB) ※育児休業取得前から、3に記載の保育施設を月極160時間以上で利用していることが必要です。 4.1か月分の保育料領収書のコピー (3で受託証明書ではなく、契約書を提出する場合のみ必要です。) |
3保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(PDF:113KB)
(ワード入力用)保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(ワード:33KB)
4その他の書類(下記に該当する方のみ)
父母の状況 |
必要書類 |
|
---|---|---|
ひとり親の場合 |
ひとり親であることの確認書類(戸籍謄本等のコピー) ※港区で児童扶養手当等を受給している場合は不要です。 |
|
令和6年1月1日、令和7年1月1日時点で日本に住民登録がない場合(海外在住・大使館職員) 令和5、6年中に海外で収入があった場合 |
・年間収入申告書(PDF:219KB)令和5年分・令和6年分 ・令和5年1月~12月・令和6年1月~12月に収入・控除がある方はその証明書 ※海外での収入がある場合、日本円にレート換算し住民税相当額を計算します。年間収入申告書は現地通貨で記載してください。 |
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