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子育てのための施設等利用給付認定(2・3号)については、こちらのパンフレットをご覧ください。
子育てのための施設等利用給付認定(2・3号)の申請について(PDF:245KB)
子育てのための施設等利用給付認定の申請に必要な書類は、次の1から4です(4は該当者のみ)。
※認定の始期は、申請日以降となります。
子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:210KB)
(エクセル入力用)子育てのための施設等利用給付認定申請書(表面)(エクセル:806KB)
(エクセル入力用)子育てのための施設等利用給付認定申請書(裏面)(エクセル:24KB)
父母それぞれについて必要です。
※書類がそろわない場合は、保育の必要性が確認できないため、認定できません。
※申請時には、認定の開始日から3か月前の日以降に発行された証明書が必要な場合がありますので、ご注意ください。
(例)令和3年4月1日から就労にて認定申請をする場合、令和3年1月1日以降に発行された就労証明書が必要です。
※既に子どものための教育・保育認定や子育てのための施設等利用給付認定をお持ちで、以下に記載の書類を最後に提出してから1年以上経過された方は、再度ご提出をお願いします。
父母の状況 |
必要書類 |
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就労 (従業員・派遣社員・パート等(内定者を含む)) |
・就労証明書(PDF:119KB)(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) (エクセル入力用)就労証明書 ・就労証明書記入例(PDF:473KB) |
就労 (役員・自営業主・家庭内職者・家族従事者等(親族が経営する会社に勤めている方)) |
1.就労証明書(PDF:119KB)(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) (エクセル入力用)就労証明書 (エクセル入力用)タイムスケジュール(エクセル:16KB) 3.仕事の実態が分かるもののコピー (例:請負契約書、登記事項証明、開業届、営業許可書、履歴事項証明書等) 4.収入が分かるもののコピー (例:現在の就労先で収入を得ていることが分かる確定申告書、直近3か月の報酬の記録とその振込みが確認できる通帳等) ※3・4は第三者機関又は公的機関が発行した証明書類である必要があります。 |
出産 |
母子手帳の表紙・出産(予定)日のわかるページのコピー ※多胎児の場合、人数分必要です。 |
疾病 |
診断書のコピー(発症時期、療養期間または通院の頻度、保育が困難な状態について具体的な記載があるもの)(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) |
介護・看護 |
以下の1~3の書類を全てそろえてご提出ください。
(エクセル入力用)タイムスケジュール(エクセル:16KB) 3.介護、看護の実態が分かるもの(例:居宅サービス計画書等) |
求職 |
ハローワーク受付票のコピー(ハローワークが発行したもの) |
就学 (就学予定者を含む) |
1.就学(予定)証明書(PDF:132KB)(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) (エクセル入力用)就学(予定)証明書(エクセル:19KB) 2.就学の実態が分かるもの(例:時間割、カリキュラム等) |
災害復旧 |
り災証明等のコピー |
育児休業 (当該児童の下の子の育児休業に限る) |
1.上記の「就労」の認定に必要な書類全て(育児休業期間の記載のあるもの) (ワード入力用)育児休業届(ワード:32KB) 3.利用している施設との契約書(入所に関する部分、契約時間に関する部分のコピー)又は受託証明書(PDF:71KB)(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) (エクセル入力用)受託証明書(エクセル:19KB) ※育児休業取得前から、3に記載の保育施設を月極160時間以上で利用していることが必要です。 4.1か月分の保育料領収書のコピー (3で受託証明書ではなく、契約書を提出する場合のみ必要です。) |
※就労認定で、申請児童の育児休業を取得中の場合は、認定期間は復職証明書の提出の後に決定します。
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(PDF:113KB)
(ワード入力用)保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(ワード:33KB)
父母の状況 |
必要書類 |
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ひとり親の場合 |
ひとり親であることが確認できる書類(戸籍謄本、児童扶養手当証明書)等のコピー |
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令和3年1月1日、令和4年1月1日時点で日本に住民登録がない場合(海外在住・大使館職員) 令和2、3年中に海外で収入があった場合 |
令和2、3年分の年間収入申告書(PDF:198KB) ※令和2年1月~12月・令和3年1月~12月に収入・控除がある方はその証明書を添付してください。 |
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お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-3578-3161
ファックス番号:03-3578-3183
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