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更新日:2026年3月30日
ページID:96350
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申請方法
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子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)に必要な書類
目次
1 事業概要
認証保育所・認可外保育施設等を利用し、幼児教育・保育の無償化に伴う給付を受けるためには、お子さんの保育が必要であることの認定(施設等利用給付認定2・3号)を受ける必要があります。認定には「認定区分」・「保育が必要な事由」・「認定期間」の項目があり、認定された場合は「子育てのための施設等利用給付認定通知書」を送付します。
※教育・保育給付認定を受けていた場合でも、施設等利用給付認定を取得する場合は、再度認定申請をする必要があります。
【パンフレットはこちらをご覧ください】
子育てのための施設等利用給付認定(2・3号)の申請について(PDF:505KB)
2 保育が必要な事由
施設等利用給付認定(2・3号)を受けるには、保護者(父母それぞれ)が下記のいずれかに該当する必要があります。
| 保育が必要な事由 | 要件 |
| ①就労 | 月48時間以上の就労を常態としている場合 |
| ②出産 | 妊娠中又は出産後間がなく保育が困難な場合 |
| ③疾病 | 疾病、負傷により保育が困難な場合 |
| ④障害 | 心身に障害があり保育が困難な場合 |
| ⑤介護・看護 | 疾病又は心身に障害を有する同居の親族を常時介護・看護している場合 |
| ⑥求職 | 求職活動をしている場合 |
| ⑦就学 | 月16日以上かつ1日4時間以上の就学(通所)を常態としている場合 |
| ⑧災害復旧 | 災害の復旧にあたっているため、保育が困難な場合 |
|
⑨育児休業(申請児の次子以降の育児休業に限る) |
認証保育所・認可外保育施設を利用しており、申請児の次子以降の育児休業を取得中で、育児休業取得前から同じ保育施設を月極契約160時間以上で利用している場合 ※産前休業前に就労しており、保育の必要性が確認できる場合に限ります。 ※育児休業後に育児休業を取得している就業先へ復職することが必要です。 ※育児休業中に転園する場合は、助成金給付の対象外となります。 |
| ⑩その他 | 児童福祉の観点から社会的養護が必要な場合等、明らかに保育が必要と認められる場合 |
3 認定期間
認定期間は、保育が必要な事由に応じて決定します。認定は、申請日以降の保育が必要な期間から開始します(申請日より前に認定はできません)。
港区に転入された方は※転入日から14日以内の申請であれば、最大で転入日にさかのぼり認定開始となります。※転入日とは、転入届に記入した異動日を指します。
| 保育が必要な事由 | 認定期間 |
| 就労 |
小学校入学前まで(失職した場合は「求職」に同じ) ※就労内定の場合の認定開始日は、就労開始日です。 ※育児休業からの復職時の認定開始日は復職日です。 |
| 出産 | 出産予定月の2か月前(多胎児妊娠の場合、出産予定日の4か月前)から、出産日の翌日から数えて57日目の属する月末まで |
| 疾病・障害/介護・看護・災害復旧/その他 | 保育の必要な事由が無くなるまで |
| 求職 |
申請日から90日目の属する月末まで (ただし、認定期間内に就職した場合は、「就労」に認定変更) |
| 就学 | 就学期間の終了(卒業)まで |
| 育児休業 | 申請児の次子以降の育児休業対象児童が1歳6か月になる日の属する年度末(3月末)まで |
4 提出書類
お住まいの地区の各総合支所区民課保健福祉係に以下ア~エまでの書類(エは該当者のみ)を提出します(郵送又は電子申請での提出も可能です)。
【電子申請】電子申請はこちらのページで申請可能です。(外部サイトへリンク)
※電子申請の添付書類のところに、下記2保育の必要性を証明する書類と、下記4その他の書類(該当の方のみ)を添付してください。
ア 子育てのための施設等利用給付認定申請書
子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:182KB)
(エクセル入力用)子育てのための施設等利用給付認定申請書(2シート有ります)(エクセル:67KB)
【英語版】Application form for childcare facility benefits(PDF:720KB)
イ 保育の必要性を証明する書類
父母それぞれについて必要です。
※提出された書類に不備があり、保育の必要性が確認できない場合は、認定できません。
※申請時には、認定の開始日から3か月前の日以降に発行された証明書が必要な場合がありますので、ご注意ください。
(例)令和8年4月1日から就労にて認定申請をする場合、令和8年1月1日以降に発行された就労証明書が必要です。
※就労認定で、申請児童の育児休業を取得中の場合は、認定期間は復職証明書の提出の後に決定します。
| 父母の状況 | 必要書類 |
|
就労 (従業員・派遣社員・パート等(内定者を含む)) |
・就労証明書(PDF:253KB)(第2号様式(第6条関係))(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) (エクセル入力用)就労証明書(エクセル:113KB) |
|
就労 (役員・自営業主・家族従業者等(親族が経営する会社に勤めている方)) |
1.就労証明書(PDF:253KB)(第2号様式(第6条関係))(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) (エクセル入力用)就労証明書(エクセル:113KB) 【英語版】Certificate of Employment(PDF:233KB) 2.仕事の実態が分かるもの ※コピー可。第三者機関発行、又は公的機関の証明いずれか一点 (例:現在の就労先で収入を得ていることが分かる最新の確定申告書・履歴事項証明書・登記事項証明書・ 開業届・営業許可書・請負契約書・報酬等の振込が確認できる通帳等) ※上記の仕事の実態が分かる書類で本人氏名の確認ができない方は収入の証明も必要です。(例:報酬等の振込が確認できる通帳等) |
| 出産 |
母子手帳の表紙・出産(予定)日のわかるページのコピー ※多胎児の場合人数分 |
| 疾病 |
診断書のコピー(発症時期、療養期間、通院の頻度、保育が困難な状態、療養方法等について具体的な記載があるもの) (認定開始日から3か月以内に発行されたもの) |
| 障害 | 障害者手帳のコピー(港区外にお住まいの方のみ) |
| 介護・看護 |
1.被介護・看護者の介護保険証又は障害者手帳のコピー(港区外にお住まいの方のみ)又は、診断書いずれか一点 (エクセル入力用)タイムスケジュール(エクセル:16KB) 3.介護、看護の実態が分かるもの(例:居宅サービス計画書等) |
| 求職 | ハローワーク受付票のコピー(ハローワークが発行したもの)等 |
|
就学 (就学予定者を含む) |
(エクセル入力用)就学(予定)証明書(エクセル:19KB) (認定開始日から3か月以内に発行されたもの) |
| 災害復旧 | り災証明等のコピー |
| 育児休業 |
1.上記の「就労」の認定に必要な書類全て(育児休業期間の記載のあるもの) (ワード入力用)育児休業届(ワード:32KB) 3.利用している施設との契約書(入所に関する部分、契約時間に関する部分のコピー)又は受託証明書(PDF:71KB)(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) (エクセル入力用)受託証明書(エクセル:21KB) ※申請児の次子以降の育児休業を取得中で、育児休業取得前から同じ保育施設を月極契約160時間以上で利用していることが必要です。 4.1か月分の保育料領収書のコピー (3で受託証明書ではなく、契約書を提出する場合のみ必要です。) |
ウ 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(PDF:113KB)
(ワード入力用)保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(ワード:33KB)
エ その他の書類(下記に該当する方のみ)
| 父母の状況 | 必要書類 |
| ひとり親の場合 |
ひとり親であることの確認書類(戸籍謄本等のコピー) ※港区で児童扶養手当等を受給している場合は不要です。 |
|
令和7年1月1日、令和8年1月1日時点で日本に住民登録がない場合(海外在住・大使館職員) 令和6、7年中に海外で収入があった場合 |
・年間収入申告書(PDF:219KB)令和6年分・令和7年分 ・令和6年1月~12月・令和7年1月~12月に収入・控除がある方はその証明書 ※海外での収入がある場合、日本円にレート換算し住民税相当額を計算します。年間収入申告書は現地通貨で記載してください。 |
5 認定の変更について
認定後、保護者の保育の必要性について変更がある場合や世帯の状況が変更となった場合は、「認定変更申請書」と変更内容を証明する書類をご提出ください。
※[DL]と記載しているものは、こちらからダウンロード可能です。
(1)保育の必要性に関する変更(①・②ともに提出が必要です)
①認定変更申請書[DL]
②保育の必要性を証明する書類
※変更内容によって提出書類が異なりますので、担当支所までご確認ください。
(2)世帯の状況の変更 [例]結婚又は離婚をした、事実婚になった、親族と同居した
①認定変更申請書[DL]
②戸籍謄本等
※変更内容によって提出書類が異なりますので、担当支所までご確認ください。
(3)港区内で転居した場合
申請内容変更届[DL]
6 現況届について
申請いただいて認定できる場合、30日以内に認定証を郵送します。
認定後、保育の必要性を確認するため、年に1回「現況届」を郵送します。現況届が届きましたら、ご記入の上、保育の必要性を証明する書類を添付して、各総合支所区民課保健福祉係まで提出してください。
現況届の提出が確認できない又は不備等がある場合、施設等利用給付を含む助成金の給付ができませんのでご注意ください。
7 問合せ
各総合支所 区民課 保健福祉係
芝地区 03(3578)3161
麻布地区 03(5114)8822
赤坂地区 03(5413)7276
高輪地区 03(5421)7085
芝浦港南地区 03(6400)0022
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お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-3578-3161
ファックス番号:03-3578-3183
所属課室:麻布地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-5114-8822
ファックス番号:03-3583-0892
所属課室:赤坂地区総合支所区民課保健福祉係
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電話番号:03-5421-7085
ファックス番号:03-5421-7613
所属課室:芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-6400-0022
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所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2441
ファックス番号:03-3578-2384
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