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更新日:2025年3月28日
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子どものための教育・保育給付認定(2号・3号)の申請について
1 子どものための教育・保育給付認定(2号・3号)の申請について
0~2歳児クラス(住民税課税世帯)のお子さんが認証保育所及び認可外保育所保育料補助金等を利用する場合、病児・病後児保育事業等を利用する場合、企業主導型保育事業を利用する場合は、お子さんの保育が必要であることの認定(教育・保育給付認定)を受けてください。認定には「認定区分」・「保育が必要な事由」・「認定期間」の項目があり、お子さん1人につき「子どものための教育・保育給付認定証」を送付します。
- 電子申請はこちらのページで申請可能です。(外部サイトへリンク)
- 郵送の場合は以下の申請書をご提出ください。(郵送先は下記の各総合支所区民課保健福祉係)
子どものための教育・保育給付認定申請書、家庭状況調査表(PDF:189KB)
(エクセル入力用)子どものための教育・保育給付認定申請書、家庭状況調査表(エクセル:79KB)
※既に認可保育園等の入所申込みをし、教育・保育給付認定を受けている場合は、新たに申請をする必要はありません。
※区立幼稚園に在籍しているお子さんについては教育委員会事務局学校教育部学務課、私立幼稚園に在籍しているお子さんについては教育委員会事務局教育長室教育総務係に申請してください。
【重要】認定は、申請日以降の保育の必要な期間から開始します(申請日より前の期間の認定はできません)。
(1)教育・保育給付認定の区分について
お子さんの「年齢(クラス)」によって認定区分が異なります。
認定 |
対象となる子ども |
---|---|
1号認定 | 満3歳以上で就学前の子ども |
2号認定 |
満3歳以上で保護者の就労や疾病等により家庭での保育が困難な子ども |
3号認定 | 満3歳未満で保護者の就労や疾病等により家庭での保育が困難な子ども |
3号認定(満3歳未満)から2号認定(満3歳以上)への切り替えにあたっては、3歳の誕生日までに認定区分変更通知書とともに新しい認定証を送付します。
(2)保育が必要な事由
教育・保育給付認定(2号又は3号認定)を受けるには、保護者(父母それぞれ)が以下のいずれかに該当する必要があります。
①就労・・・月48時間以上の就労を常態としている場合
②出産・・・妊娠中又は出産後間がなく保育が困難な場合
③疾病・・・疾病、負傷により保育が困難な場合
④障害・・・心身に障害があり保育が困難な場合
⑤介護/看護・・・疾病又は心身に障害を有する同居の親族を常時介護・看護している場合
⑥求職・・・求職活動をしている場合
⑦就学・・・月16日以上かつ1日4時間以上の就学・通所を常態としている場合
⑧災害復旧・・・災害の復旧にあたっているため、保育が困難な場合
⑨育児休業・・・育児休業取得前から保育施設を利用している児童が、当該施設を引き続き利用する場合
⑩その他・・・児童福祉の観点から社会的養護が必要な場合等、明らかに保育が必要と認められる場合
(3)認定期間
認定は、申請日以降で、保育が必要な事由が確認できた日から開始します(申請日より前に認定はできません)。港区転入された方は転入日から14日以内の申請であれば、最大で転入日にさかのぼり認定開始となります。認定期間は、保育が必要な事由に応じて決定します。
(4)提出書類
父母の状況 |
必要書類 |
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就労 (従業員・派遣社員・パート等(内定者を含む)) |
就労証明書(認定開始日から3か月以内に発行されたもの)(PDF:257KB) |
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就労 (役員・自営業主・家族従業者等(親族が経営する会社に勤めている方)) |
1.就労証明書(認定開始日から3か月以内に発行されたもの)(PDF:257KB) (エクセル入力用)就労証明書(認定開始日から3か月以内に発行されたもの)(エクセル:117KB) 2.仕事の実態が分かるもの ※2はコピー可。第三者機関発行、又は公的機関が発行した証明書類である必要があります。いずれか一点(例:請負契約書、登記事項証明、開業届、営業許可書、履歴事項証明書等) |
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出産 |
母子手帳の表紙・出産(予定)日の分かるページのコピー ※多胎児の場合、人数分 |
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疾病 | 診断書のコピー(認定開始日から3か月以内に発行されたもの、発症時期、療養期間、通院の頻度、保育が困難な状態、療養方法について具体的な記載があるもの) | |
障害 | 障害者手帳のコピー(港区外にお住まいの方のみ) | |
介護・看護 |
①介護保険証又は障害者手帳のコピー(港区外にお住まいの方のみ)、又は被介護・看護者の診断書 ③介護、看護の実態が分かるもの(例:居宅サービス計画書等) |
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求職 | ハローワーク受付票のコピー(ハローワークが発行したもの)等 | |
就学(就学予定者含む) |
(認定開始日から3か月以内に発行されたもの) |
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災害復旧 |
り災証明書のコピー |
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育児休業 (申請児童の下の子の育児休業に限る) |
①上記の「就労」の認定に必要な書類全て(育児休業期間の記載のあるもの) |
※提出された書類に不備があり、保育の必要性が確認できない場合は認定できません。
・ お子さんの通われている保育施設の契約書(入所に関する部分、契約時間に関する部分のコピー)
※育児休業の場合は、育児休取得前から引き続き同じ保育施設で月極160時間以上の契約で利用していることが必要です。
・ その他(該当者のみ)
区分 | 必要書類 |
---|---|
ひとり親の場合 | ひとり親であることが確認できる書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書等)のコピー |
・令和6年1月1日、令和7年1月1日時点で日本に住民登録がない場合(海外在住・大使館職員) ・令和5年、6年中に海外で収入があった場合 |
※令和5年1月~12月、令和6年1月~12月に収入・控除がある方はその証明書を添付してください。 ※海外での収入がある場合、日本円にレート換算し、住民税相当額を計算します。年間収入申告書は現地通貨で記載してください。 |
企業主導型保育事業を利用している方 |
※既に提出している場合は、提出不要です。 |
2 認定の変更について
認定後、保護者の保育の必要性について変更がある場合や世帯の状況が変更となった場合は、「認定変更申請書」と変更内容を証明する書類をご提出ください。
(1)保育の必要性に関する変更
②保育の必要性を証明する書類
※就労・育児休業の方の変更の場合は以下をご提出ください。
・転職・・・前職の離職が確認できるもの(離職票のコピー等)、転職後の就労証明書、転職後の給与明細1か月分
・育児休業からの復職・・・復職証明書(PDF:164KB)
(2)世帯の構成の変更
②世帯の状況の変更を証明する書類(戸籍謄本等の世帯構成の変更を証明する書類)
※結婚をした場合は、配偶者の保育の必要性を証明する書類の提出が必要です。
(3)港区内で転居した場合
3 認定証の発行・現況届
申請いただいてから30日以内に認定証を郵送します。
認定後、保育の必要性を確認するため、年に1回「現況届」を郵送します。現況届が届きましたら、ご記入の上、保育の必要性を証明する書類を添付して、各総合支所区民課保健福祉係まで提出してください。
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電話番号:03-3578-3161
ファックス番号:03-3578-3183
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電話番号:03-5114-8822
ファックス番号:03-3583-0892
所属課室:赤坂地区総合支所区民課保健福祉係
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