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港区内に、認可外保育施設または認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)を新たに設置する場合、設置者は、港区長へ届け出ることが義務付けられています。届出事項に変更が生じた場合、事業の休止・廃止をする場合なども、その都度届出が必要です。
事業開始の日及び変更等があった日から、それぞれ1か月以内に届け出てください。
また、年1回以上の運営状況報告、事故等の発生時や長期滞在している児童がいる場合などの報告が必要です。
届出のあった認可外保育施設の一覧です。(令和6年10月1日現在※最新)
上記一覧は届出内容をもとに作成しているため、現状と異なる場合があります。具体的なサービス内容(料金、保育時間、空き状況など)は、各事業者に直接ご確認ください。
立入調査の結果、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を全て満たしている施設に対して、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」といいます。)を交付しています。各施設の証明書の交付の有無についても、上記一覧に掲載しています。なお、証明書交付後、基準項目を満たしていないことが確認された場合や、施設を移転した場合に、施設に対して証明書の返還を求めることがあります。
ベビーホテル |
午後8時以降の保育、児童の宿泊を伴う保育、児童の一時預かり(利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めているもの)のうち、一つでも該当する施設 |
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事業所内保育施設 |
事業所内において、その従業員の児童を対象とする施設(企業主導型保育事業も含む) |
院内保育施設 |
病院、診療所において、その従業員の児童を対象とする施設 |
その他の認可外保育施設 |
上記条件のいずれにも該当しない保育施設 |
居宅訪問型保育事業 (いわゆるベビーシッター業) |
以下のいずれにも該当する事業者(事業所)
※港区内に複数事業所がある場合、それぞれ届出が必要です。 ※平成27年4月1日の児童福祉法の改正に伴い、認可外の居宅訪問型保育事業を行う場合、都道府県知事(児童相談所設置市は区長)への届出が義務付けられました。平成28年4月からは、法人・個人の別、事業の規模にかかわらず、全ての事業者が届出の対象となっています。 |
・店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児のみを保育する施設(デパート、自動車教習所、診療所等の一時預かり施設等)
・設置者の四親等内の親族である乳幼児のみを預かる場合
・設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者(親しい友人や隣人等)の乳幼児のみを預かる場合
・児童福祉法に定める一時預かり事業及び病児保育事業(当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合)
・半年を限度として、臨時に設置される施設(イベント付置施設等)
・認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設
港区内に、認可外保育施設・事業を設置する設置者は、次の書類を届け出てください。届出内容の一部は公開します。
事業開始の日及び変更等があった日から、それぞれ1か月以内の届出が必要です。
内容 | 届出書類 | 添付書類 |
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(1)設置した場合 ※港区外の自治体から転入した場合も含む |
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(2)移転した場合 (港区内での移転) |
※職員名簿、資格証明の写し、保険証書の写し、研修受講証等の写しは、変更がない場合は不要です。 |
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(3)移転した場合 (港区外の自治体への転出) |
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(4)次の事項の変更
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(5)次の事項の変更
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(6)休止・廃止した場合 |
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(7)休止していた施設の再開 |
・別記第1号様式別紙1(エクセル:121KB)(※休止前から変更がある場合のみ) |
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内容 | 届出書類 | 添付書類 |
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(1)設置した場合 (従業員等保育従事者が複数いる事業者) |
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(2)設置した場合 (個人事業主) |
※保育者が子どもの預かりサービスのマッチングサイトに登録をする際、自治体の受理印等のある設置届の写しの提出が求められます。港区では、受理印を押した設置届の写しを申請者に返送しますが、届出受理から返送までに1か月程度の期間を要しますので、余裕を持って届け出てください。 |
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(3)次の事項の変更
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(4)休止・廃止した場合 |
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(5)休止していた事業の再開 |
※休止前から変更がある場合は次の書類も提出してください。 ・別記第1号様式別紙3の1(エクセル:43KB)(従業員等保育従事者が複数いる事業者用) ・別記第1号様式別紙3の2(エクセル:44KB)(個人事業主用) |
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〒105-8511 港区芝公園一丁目5番25号
港区子ども家庭支援部子ども政策課子ども政策推進係 宛て
認可外保育施設が幼児教育の無償化の給付対象施設となるためには、区市町村から、基準を満たしていることの「確認」を受ける必要があります(子ども・子育て支援法第30条の11第1項及び第58条の2)。
設置者は、次のアからケまでの確認申請書類を、設置届の提出時に併せて上記「届出先」へ提出してください。
※居宅訪問型保育事業(個人事業主)は、以下の「ウ、エ」の提出は不要です。
※「オ」の誓約書欄の記載により、「カ」の提出を省略できます。
ア 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第9号の2様式)(ワード:21KB)
イ 確認申請に関する付表(第8号様式)(エクセル:32KB)
ウ 定款又は寄付行為等の写し
エ 登記事項証明書
オ 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(第3号様式)(ワード:21KB)
カ 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書類
キ 児童福祉法第59条の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届
ク 料金表、利用案内等
ケ 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し
原則年に1回、区の調査員が児童福祉法第59条に基づく施設への立入調査を行い、結果を施設宛てに文書で通知します。改善が必要な指摘事項があった場合は、別途、その改善状況についての報告が必要になります。
毎年10月1日を基準日として、運営状況の報告が必要です。提出については、区から別途依頼します。
認可外保育施設の種別 | 届出書類 | |
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ベビーホテル、事業所内、院内、その他 | ・別記第4号様式(運営状況報告)(エクセル:353KB) | |
居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)従業員等保育従事者が複数いる事業者 | ・別記第4号様式の3①(運営状況報告)(エクセル:53KB) | |
居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)個人事業主 | ・別記第4号様式の3②(運営状況報告)(エクセル:52KB) |
死亡事案、重傷事故案件、食中毒事案等、重大な事故が生じた場合、次の様式にて報告してください。
参考:教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(内閣府)(PDF:807KB)
24時間かつ週に概ね5日以上施設に滞在している児童がいる場合、次の様式にて報告してください。
認可外保育施設に関する指導監督の基準には、「保育室等の構造設備及び面積」や「非常災害に対する措置」など、開設後の変更が容易でない事項に関する基準も含まれています。これらの基準を満たしていない場合、立入調査での指摘事項の対象となるだけでなく、幼児教育の無償化の給付対象施設となれないほか、証明書の交付を受けることができません。必ず、開設前に、開設予定施設の具体的な内容について、区に相談を行ってください。
また、事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法及び指導監督に関する基準のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ、最寄りの関係機関へお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども政策課子ども政策推進係
電話番号:03-3578-2680
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。