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更新日:2024年4月3日

指導監督基準・立入調査について

1、立入調査と指導監督基準について

原則年に1回、区の調査員が児童福祉法第59条に基づく施設への立入調査を行い、結果を施設宛てに文書で通知します。改善が必要な指摘事項があった場合は、別途、その改善状況についての報告が必要になります。

(1)立入調査結果一覧

  立入調査の結果として、当年度の文書指摘事項の有無、及びその改善状況等についての情報を公開します。

 令和3年度

 令和4年度

 令和5年度

(2)指導監督の基準

2、認可外保育施設(施設型)集団指導について

  • 令和5年度の集団指導は終了しました。

3、認可外居宅訪問型保育(事業所)集団指導について

  • 令和5年度の集団指導は終了しました。

4、認可外居宅訪問型保育事業(個人事業主)向け集団指導について

児童福祉法第59条第1項に基づき、居宅訪問型保育事業(個人事業主)の適正な運営及び保育の質の確保を図るため、立入調査に代わり集団指導を実施します。

集団指導は講習の受講(動画配信)と書面審査(効果測定)、面接をもって実施します。

なお、集団指導は児童福祉法に基づき実施するため、正当な理由なく受講及び効果測定の書類を提出しない事業者においては別途立入調査を行うことがあります。

対象者

  • 児童福祉法第6条3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業者)の実施を目的とした事業者
  • 令和5年8月31日までに事業を開始し、区に認可外保育施設設置届を届け出済の事実がある事業者

1、集団指導

認可外居宅訪問型保育事業

資料を参考に動画視聴してください。

※動画の視聴等にかかるパケット通信料は、各自のご負担となるため、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。

なお、発生したデータ通信費について、区は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

認可外居宅訪問型保育事業(個人事業主)制度概要編

資料1.(PDF:511KB)

認可外居宅訪問型保育事業(個人事業主)指導監督基準編

資料2.(PDF:726KB)

2、効果測定

動画視聴後に『効果測定用紙』をダウンロードして入力又は記入してください。

効果測定用紙【Excel】(エクセル:63KB)

効果測定用紙【PDF】(PDF:701KB)

安全計画

令和5年4月1日より、居宅訪問型保育事業においても、利用児童の安全確保にかかる計画(安全計画)の策定が義務付けられました。

集団指導資料を参考に、安全計画を策定してください。

 

安全計画(参考資料)(ワード:23KB)

 

安全計画は効果測定用紙と一緒に送付してください。

 

受講期間

令和5年度の効果測定の受付は終了いたしました。

 

 





 

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども政策課子ども施設指導係

電話番号:03-3578-2852

ファックス番号:03-3578-2384