更新日:2025年10月20日
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指導監督基準・立入調査について
1、立入調査と指導監督基準について
原則年に1回、区の調査員が児童福祉法第59条に基づく施設への立入調査を行い、結果を施設宛てに文書で通知します。改善が必要な指摘事項があった場合は、別途、その改善状況についての報告が必要になります。
(1)立入調査結果一覧
立入調査の結果として、当年度の文書指摘事項の有無、及びその改善状況等についての情報を公開します。
令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度
(2)指導監督の基準
- 港区認可外保育施設に対する指導監督等要綱(PDF:148KB)
- (別表第1)認可外保育施設指導監督基準(PDF:247KB)
- (別表第2)評価基準(共通)(PDF:134KB)
- (別表第2-2)評価基準(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設)(PDF:377KB)
- (別表第2-3)評価基準(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設)(PDF:362KB)
- (別表第2-4)評価基準(居宅訪問型保育事業(従業員等保育従事者が複数いる事業者))(PDF:240KB)
- (別表第2-5)評価基準(居宅訪問型保育事業(個人事業主))(PDF:233KB)
- 港区認可外保育施設に対する指導監督等要綱実施細目(PDF:128KB)
2、認可外保育施設(施設型)集団指導について
3、認可外居宅訪問型保育事業(事業所)集団指導について
4、認可外居宅訪問型保育事業(個人事業主)向け集団指導について
児童福祉法第59条第1項に基づき、居宅訪問型保育事業(個人事業主)の適正な運営及び保育の質の確保を図るため、立入調査に代わり集団指導を実施します。
下記の資料は、個人事業主宛に港区より郵送でお送りしておりますのでご確認ください。
集団指導は動画配信にて行います。動画配信視聴後、効果測定及び必要書類をLoGoフォームで提出してください。
なお、集団指導は児童福祉法に基づき実施するため、正当な理由なく受講及び効果測定の書類を提出しない事業者においては、別途立入調査を行うことがあります。
対象者
- 児童福祉法第6条3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業者)の実施を目的とした事業者
- 令和7年9月30日までに事業を開始し、区に認可外保育施設設置届を届け出済の事実がある事業者
(1)集団指導
※動画の視聴等にかかるパケット通信料は各自のご負担となるため、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。
なお、発生したデータ通信費について、区は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
居宅訪問型保育事業(個人事業主)集団指導 制度概要編
居宅訪問型保育事業(個人事業主)集団指導 指導監督基準編
(2)効果測定
動画視聴後にLoGoフォームにて「効果測定」の記入をしてください。
5、資料・その他
・安全計画 (事業所・個人事業主向け)(PDF:363KB)
・安全計画記入例(事業所・個人事業主向け)(PDF:288KB)
・提示例及び交付例(事業所・個人事業主向け)(PDF:345KB)
・乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防及び睡眠中の事故防止(PDF:181KB)
・睡眠チェックリスト(PDF:134KB)(参考)
・事故防止ハンドブック(外部サイトへリンク)(子ども家庭庁HP)
・不適切保育相談窓口(港区)
・虐待に気づくためのチェックリスト(外部サイトへリンク)(東京都)
・乳幼児の事故防止学習サイト(外部サイトへリンク) (東京都)
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども政策課子ども施設指導係
電話番号:03-3578-2852
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。