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原則年に1回、区の調査員が児童福祉法第59条に基づく施設への立入調査を行い、結果を施設宛てに文書で通知します。改善が必要な指摘事項があった場合は、別途、その改善状況についての報告が必要になります。
立入調査の結果として、当年度の文書指摘事項の有無、及びその改善状況等についての情報を公開します。
児童福祉法第59条第1項に基づき、居宅訪問型保育事業(個人事業主)の適正な運営及び保育の質の確保を図るため、立入調査に代わり集団指導を実施します。
集団指導は講習の受講(動画配信)と書面審査(効果測定)、面接をもって実施します。
なお、集団指導は児童福祉法に基づき実施するため、正当な理由なく受講及び効果測定の書類を提出しない事業者においては別途立入調査を行うことがあります。
資料を参考に動画視聴してください。
※動画の視聴等にかかるパケット通信料は、各自のご負担となるため、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。
なお、発生したデータ通信費について、区は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
令和5年4月1日より、居宅訪問型保育事業においても、利用児童の安全確保にかかる計画(安全計画)の策定が義務付けられました。
集団指導資料を参考に、安全計画を策定してください。
安全計画は効果測定用紙と一緒に送付してください。
令和5年度の効果測定の受付は終了いたしました。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども政策課子ども施設指導係
電話番号:03-3578-2852
ファックス番号:03-3578-2384