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原則年に1回、区の調査員が児童福祉法第59条に基づく施設への立入調査を行い、結果を施設宛てに文書で通知します。改善が必要な指摘事項があった場合は、別途、その改善状況についての報告が必要になります。
立入調査の結果として、当年度の文書指摘事項の有無、及びその改善状況等についての情報を公開します。
児童福祉法第59条第1項に基づき、居宅訪問型保育事業(個人事業主)の適正な運営及び保育の質の確保を図るため、立入調査に代わり集団指導を実施します。
下記の資料は個人事業主宛に港区より郵送でお送りしておりますのでご確認ください。
集団指導は動画配信にて講習を受講、及び効果測定による書類審査、面接をもって実施します。
なお、集団指導は児童福祉法に基づき実施するため、正当な理由なく受講及び効果測定の書類を提出しない事業者においては別途立入調査を行うことがあります。
資料を参考に動画視聴してください。
※動画の視聴等にかかるパケット通信料は、各自のご負担となるため、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。
なお、発生したデータ通信費について、区は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
動画視聴後にLogoホームにて『効果測定』の記入をしてください
URL:https://logoform.jp/f/wCHt0
・安全計画記入例(PDF:288KB)(参考資料)
・事故報告書(ページ内 7各種報告書類(2)参照)
・乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防及び睡眠中の事故防止(PDF:181KB)
・睡眠チェックリスト(PDF:134KB)(参考)
・事故防止ハンドブック(外部サイトへリンク)(子ども家庭庁HP)
・不適切保育相談窓口(港区)
・虐待に気づくためのチェックリスト(外部サイトへリンク)(東京都)
・乳幼児の事故防止学習サイト(外部サイトへリンク) (東京都)
・動画資料(PDF:845KB) (認可外居宅訪問型保育事業(個人事業主)指導監督基準編)
・動画資料(PDF:615KB) (認可外居宅訪問型保育事業(個人事業主)制度概要編)
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども政策課子ども施設指導係
電話番号:03-3578-2852
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。