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更新日:2023年8月22日

保育施設として活用できる土地・建物を募集します

区はこれまでの保育定員拡大の取組により、平成31年4月に待機児童ゼロを達成しましたが、保育施設の地域偏在が生じているため、今後開設する保育施設については、保育定員を確保する必要性の高い地域を精査しながら、より適正な配置を行っていく必要があります。
また、区が独自に実施している港区保育室については、今後の保育需要や待機児童の推移を考慮しながら、既存施設の継続や廃止、認可化等に向けた検討をしています。
このような状況を踏まえ、区は私立認可保育園の誘致に取り組んでいますが、一方で、保育施設の整備が可能な土地・建物の確保はきわめて難しいことから、区では、保育施設として活用できる土地・建物(以下「物件」という。)を募集しています。
ご応募いただいた物件については、区が仲介役となり、保育施設の整備に適した物件を探している運営事業者に紹介し、保育施設の整備につなげていきます。

地域社会への貢献及び資産活用の一環として、保育施設の整備を積極的にご検討ください。

【運営事業者決定までの流れ】

物件情報の提供→区による事前チェック【1週間】→法令チェック【土地1か月程度、建物2週間程度】→運営事業者提案【2週間】→物件所有者による運営事業者の選定【3週間程度】→運営事業者の決定

なお、詳細については「募集要項」をご覧ください。

物件を募集している地域

次の地域で物件を募集しています。

【高輪地区】高輪四丁目
【芝浦港南地区】芝浦一・二・三・四丁目

既存の港区保育室周辺
※ 各保育室の所在地については「港区保育室一覧(PDF:137KB)」をご確認ください。

※ 既に近隣に保育施設(開設予定含む)がある場合や、特定の地域に物件が集中した場合は、別の物件の情報提供をお願いすることがあります。

保育施設の整備に必要となる主な要件

種別

条件

土地

1.原則として、敷地面積が300平方メートル以上であり、定員60名以上の保育施設が設置できるだけの建築面積及び延床面積を確保できること。

※これを満たさない場合でも対象となることがありますので、積極的にご相談ください。

2.建築基準法42条に定義される道路に接している土地であること。

3.原則として、隣地・道路との境界が確定している土地であること。

4.敷地外に出ることができる二方向の避難経路が確保できることなど、保育施設としての安全性が担保される土地であること。(同一面の避難経路についても、建物から出口及び最終的な避難位置のいずれかについても、二か所の非常口が原則として10m以上離れていること)

5.10年以上の賃貸借契約が締結でき、その契約期間を継続できること。

6.共有者など、当該土地に関する関係権利者の了承が得られること。

建物

1.原則として、延床面積が300平方メートル以上であること。

2.建築基準法42条に定義される道路に接している土地に建てられた建物であること。

3.原則として、隣地・道路との境界が確定している土地。

4.敷地外に出ることができる二方向の避難路が確保できることなど、保育施設としての安全性が担保される土地であること。

5.10年以上の賃貸借契約が締結でき、その契約期間を継続できること。

6.建築確認申請書・建築確認済証及び検査済証(紛失している場合は台帳記載事項証明書)の提出が可能であること。

7.保育所専有面積が100平方メートルを超える場合は、建築基準法による保育所への用途変更が行えること。

8.原則として、建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日)により建築された建物であること。ただし、これ以前に建築確認を受けている建物であっても、耐震補強を実施するなどして、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により行った耐震診断を受け、Is値が0.7以上かつq値が1.0以上となる鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物は、対象となる場合があります。

保育施設の整備が決定した事例

私立認可保育所

名称:高輪さつき保育園

開設日:平成30年7月

所在地:港区高輪一丁目16番15号

定員:60人

※平成30年7月1日の開設時定員は27人(0歳:6人、1歳10人、2歳11人)で、進級に伴い段階的に定員を拡大しています。

工事前

工事後

小規模保育事業所

名称:ふらわぁきっず保育園新橋

開設日:平成30年4月

所在地:港区新橋三丁目3番13号

定員:13人(0歳:3人、1歳:5人、2歳:5人)

物件所有者に対する支援(東京都)

東京都では、民有地を活用した保育所等の整備促進を税制面から支援するため、23区内において、認可保育所、認定こども園、認証保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所のために有料で貸し付けられた土地について、固定資産税及び都市計画税の減免措置を実施しています。

なお、建物を同様の条件で貸し付けた場合についても、床面積に応じて、土地の固定資産税及び都市計画税は減免措置の対象となります。

詳しくは、東京都主税局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

物件情報の提供を希望する事業者様へ

物件情報の提供を受けるには登録が必要となりますので、ご応募をお願いします。

詳しくは、「保育施設整備候補物件の情報提供を希望する事業者を募集します」をご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども政策課子ども政策推進係

電話番号:03-3578-2680

ファックス番号:03-3578-2384