印刷

更新日:2026年7月1日

ページID:179512

ここから本文です。

目次

民設学童クラブ(事業者向け)

区は、民設民営の学童クラブ事業を実施する事業者に対する補助金制度を、令和8年度に創設しました。

制度の概要は以下のとおりです。

1 目的

保護者や児童のニーズに応える多様なサービスを提供するとともに、健全な児童育成の環境を確保することで、区の学童クラブ事業全体の質の向上を図ります。

2 補助要件

次のすべてを満たす学童クラブ事業とします。

  1. 児童福祉法上の放課後児童健全育成事業であること。
  2. 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例及び同条例施行規則に定める内容に基づくこと。
  3. 東京都認証学童クラブ事業実施要綱に定める内容に基づくこと。

3 補助内容

以下の交付要綱に基づき補助します。

なお、区から事業者に交付する補助金の一部は、国や東京都もそれぞれ負担しています。補助金の活用に当たっては、国や東京都の実施要綱及び交付要綱等をよく確認し、適切な執行をお願いします。

4 手続きの流れ

STEP1

事前協議

学童クラブの必要性や法的要件等の確認を行うとともに、補助するための予算要求を行うためのものです。協議の完了をもって補助金の交付を約束するものではありません。

STEP2

実施届

児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、同法第34条の8第2項、第3項及び第4項に基づき、区に対して届出を提出していただきます。

STEP3

事業開始

事前協議時に提出された計画書、実施届、その他法令等に基づき、事業を実施していただきます。事業実施にあたり、区や東京都は、定期的に立入調査を行います。

STEP4

補助金交付

区が別に定める日までに、補助金交付申請書に必要書類を添えて提出していただきます。補助金の交付は原則実績報告後一括払いですが、必要に応じて概算払いもできます。

※上記の流れはイメージです。協議の時期や内容、活用する補助金等により、異なる場合があります。

5 事前協議について

事前協議は、学童クラブの必要性や法的要件等の確認を行うとともに、補助するための予算要求を行うためのものです。

そのため、事前協議は、学童クラブを開所する前年度の9月頃までに完了する必要があります。

最初に協議の連絡をいただいてから協議完了まで、数か月程度かかることが見込まれますので、お早めにご連絡ください。

なお、協議の完了をもって補助金の交付を約束するものではありませんのでご留意ください。

6 遵守すべき主な法令等

7 その他

詳細については、子ども若者支援課までご連絡ください。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども若者支援係

電話番号:03-3578-2434

ファックス番号:03-3578-2384