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更新日:2025年7月10日

ページID:149933

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国外でのマイナンバーカード利用

令和6(2024)年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できます(日本国籍を有する方のみ)。

継続利用することで、マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受けることができるようになります(実際にそのサービスが利用できるか否かは、それぞれのサービスごとに確認する必要があります)また、一時帰国時の各種国内での手続きに用いることが可能です。

目次

 1.国外転出前に国外マイナンバーカードに切り替える方法

国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、港区に転出届をする際、国外継続利用手続きをすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

継続利用手続きは転出予定日前日までに行うこととなっており、マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに国外転出した場合マイナンバーカードは失効となります。

※マイナンバーカードを再発行する際には、手数料がかかる場合があります。

切り替えの届け出に必要なもの

  • 国外転出される方のマイナンバーカード
  • 個人番号カード国外継続利用申請書(事前の申請書のご用意は不要です)
  • マイナンバーカードに設定している4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)

A.法定代理人または同一世帯の方による切り替え手続きの場合

※委任状は、本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封入・封かんした上で同一世帯の代理人が手続きをする際にお持ちいただいてください。封入・封かんされていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。

B.別世帯の代理人が切り替え手続きをする場合

照会回答書が必要です。事前にお問い合わせください。

 2.国外転出後に国外マイナンバーカードを申請する方法

平成27(2015)年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です(日本国籍を有する方のみ)。

詳細は、地方公共団体情報システム機構ホームページ(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法「新規交付」)(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

 3.国外マイナンバーカードの再交付手続き

カードを紛失した場合や所持しているカードに著しい損傷や機能の損失がある場合は、
来庁または郵送により新しく国外転出者向けマイナンバーカードの再交付申請をすることができます。

A.再交付の届け出に必要なもの(マイナンバーカードを紛失した場合)

  • 個人番号カード再交付申請書
  • 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
  • マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料
    (その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類、その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類等)なお、外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付してください。

B.再交付の届け出に必要なもの(マイナンバーカードに著しい損傷や機能の損失がある場合)

  • 個人番号カード再交付申請書
  • 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
  • 損傷等している当該マイナンバーカード

マイナンバーカードに著しい損傷や機能の損失がある場合は、当該マイナンバーカードの提出が必要なため、窓口への来庁による申請が必要です

再交付の手数料

以下の理由によりマイナンバーカードを再発行する場合は、再交付手数料として1,000円かかります。
(電子証明書が不要の場合は800円です。)

  • 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、汚損、失効等の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合

再交付の手数料の納付方法

納付方法は、申請方法および受取場所によって異なります。
A.本籍地が港区の方の再交付手数料納付方法

  • 港区の窓口で申請した場合、申請時に手数料を徴収します。
  • 郵送または港区以外の窓口で申請した場合
    国内で受け取る場合は、受け取り時に手数料を徴収します。
    国外で受け取る場合は、受け取り前に手数料を徴収します。カード発行後、お支払いの内容について港区からメールでお知らせしますので、メールを受け取りましたら、お支払いください。

B.本籍地が港区以外の方の再交付手数料納付方法

  • 申請時にお支払いが済んでいない方で、港区で受け取る場合は、受け取り時に手数料を徴収します。
  • 申請時にお支払いが済んでいない方で、本籍地区市町村、国外で受け取る場合の納付方法については、本籍地区市町村にお問い合わせください。

 4.国外マイナンバーカードの更新・電子証明書の更新

国外転出者向けマイナンバーカードは有効期限満了日の1年前から更新手続きが可能です。

新しいカードを受け取る場合は、お渡しする際に旧カードを返納していただきます。旧カードを返納いただけない場合、再発行手数料として1,000円かかりますので、ご注意ください。
(電子証明書が不要の場合は再発行手数料800円です。)

なお、電子証明書の更新は、本籍地区市町村の窓口で手続きが可能です。ご本人が国外転出者向けマイナンバーカードを持って来庁してください。

 5.国外マイナンバーカードのその他手続き

以下のお手続きについては、地方公共団体情報システム機構ホームページ(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • 国外マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • 国外マイナンバーカードの紛失・盗難の場合の手続き

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:芝地区総合支所区民課個人番号カード交付推進担当

電話番号:03-3578-3185

ファックス番号:03-3578-3182