現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > マイナンバー(社会保障・税番号)制度 > 国外転出後もマイナンバーカードが継続して利用できます
ここから本文です。
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました(日本国籍を有する方のみ)。
継続利用することで、マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受けることが可能となります(実際にそのサービスが利用できるか否かは、それぞれのサービスごとに確認する必要があります)また、一時帰国時の各種国内での手続きに用いることが可能です。
国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、港区に転出届をする際、国外継続利用手続きをすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
継続利用手続きは転出予定日前日までに行うこととなっており、マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに国外転出した場合マイナンバーカードは失効となります。
※マイナンバーカードを再発行する際には、手数料がかかる場合があります。
※委任状は、本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封入・封かんした上で同一世帯の代理人が手続きをする際にお持ちいただいてください。封入・封かんされていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
照会回答書が必要です。事前にお問い合わせください。
平成27(2015)年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です(日本国籍を有する方のみ)。
詳細は、地方公共団体情報システム機構ホームページ(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法「新規交付」)(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
以下のお手続きについては、地方公共団体情報システム機構ホームページ(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所区民課個人番号カード交付推進担当
電話番号:03-3578-3151
ファックス番号:03-3578-3182
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。