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更新日:2023年4月10日

東日本大震災による被災者の皆さんへ「国民年金保険料の免除について」

東日本大震災による被災などにより保険料の支払いが困難である場合は、申請いただくことにより保険料が免除されます。

対象

平成23年3月11日時点で対象市町村に住所を有していた国民年金第1号被保険者「対象市町村」※福島県内以下の市町村

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村

(平成23年6月分までは、上記の他に「いわき市」も対象となります。)

申請方法

国民年金保険料免除・納付猶予申請書、学生納付特例申請書の提出が必要です。各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)、国保年金課国民年金係に申請してください。

国民年金保険料免除・納付猶予の対象期間は、令和6年6月分までです。

学生納付特例の対象期間は、令和6年3月分までです。

 

免除申請書等の用紙は、区役所(国保年金課国民年金係)及び総合支所(区民課)にあります。また、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)からもダウンロードできます。

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係

電話番号:03-3578-2662~2666

ファックス番号:03-3578-2669